法律事務所を利用する方の相談内容として多いのが、やはり労働に関する民事事件問題です。
労働関係の問題と一言に言っても、さまざまな問題が挙げられます。
今回は、その中の1つとして「不当解雇」に関する事例等を紹介していきます。
不当解雇にも、さまざまな事例があります。
ここでは、「会社が労働法を違反していることを通報した」ことが原因で解雇されてしまったケースになります。
不当解雇のことを知ろう
はじめに不当解雇について知っておきましょう。
不当解雇は、いわば仕事を失ってしまうということ。
そして仕事を失うということは、生活の糧さえも失ってしまうということでもあります。
つまりは、解雇された人の人生を著しく狂わせてしまう可能性のある事例なのです。
このように不当解雇は、とても重要な問題であるため、会社が雇っている人を辞めさせる場合には、きちんとした理由がなければなりません。
この理由がない解雇を不当解雇と呼び、法律事務所ではその不当性を指摘していきます。
そうすることで、復職もしくは代わりの金銭を勝ち取ることを目指すことが可能です。
労基に相談したら解雇されたケース
会社が労働法違反にあたる行為をしている場合、労働基準監督署に通報する権利と義務が国民にはあります。
ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。
解雇後すぐ、解雇したことを証明する書類を会社に請求しても適切な理由で記載されていないこともあります。
例えば、書類の解雇理由の欄には、「その他(営業成績不良のため)」と記載されていることもあるのです。
弁護士の事案に対する対処法について
弁護士は、上記のようなケースで不当解雇があった場合、以下のような対処を取ります。
内容証明郵便の送付
弁護士を代理人として、内容証明を送付します。
解雇理由が存在しないため、解雇が無効という内容です。
これには返答期限が設けられており、その期限までに有効な回答がなければ労働審判の申し立てを行います。
労働審判の申し立て
労働審判では、解雇の不当性を証言していきます。
例として解雇理由が、先ほどの「その他(営業成績不良のため)」とします。
この場合、以下のように不当性を訴えていきます。
・ここ数年の依頼者所属部署の営業成績の推移、依頼者自身の営業成績の推移などから、営業成績不良という事実がないことを証明する。
・会社が依頼者に対して「通報したから厳しく罰する」といった旨を伝えていたことを第三者が聞いていて証言してもらう。
こういった決定的な証拠があれば、会社側も不当解雇という事象を認めざるを得ない状況を作りやすいです。