事例の概要
後遺障害非該当との判断を覆し、自賠法施行令別表第二14級が認定された事例
相談概要
依頼者様の属性 | 東京都・42歳・男性・個人事業主 |
事故概要 | 信号機のない十字路交差点での出合い頭事故。相手側に一時停止規制あり。 |
傷病名・受傷部位 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 併合第14級 |
過失割合 | 20:80 |
解決方法(示談・訴訟) | 示談 |
本件解決のポイント
ポイントの概要
診療録によって自覚症状の一貫性を裏付けたこと
事例の詳細説明
本件は、依頼者様が、事故から7か月を経過してもなお首と腰に強い痛みの症状を訴えているものの、その裏付けとなる画像所見がないという事例でした。当初は、画像所見がないことに加え、「いずれの部位についても将来において回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」との理由で後遺障害非該当との判断でした。これに対し、改めて整形外科から診療録を取り寄せるとともに、依頼者様の陳述書を作成の上、受傷直後から症状固定に至るまで痛みの症状が一貫しており、かつ、症状の経過として自然であることを異議申立書において主張したところ、両部位について後遺障害等級14級9号に該当するとの判断を獲得することができました。
弁護士からのコメント
依頼者様の反応
時間はかかりましたが、とても喜んでくださいました。
弁護士からのメッセージ
後遺障害非該当の判断に納得できない方は、琥珀法律事務所にご相談ください。