国産大衆車の事故で、修理費の30パーセントに相当する額の評価損が認められた事例

事例の概要

国産大衆車の事故で、修理費の30パーセントに相当する額の評価損が認められた事例

相談概要

依頼者様の属性東京都・40代・女性・会社員
事故概要追突
傷病名・受傷部位
後遺障害等級
過失割合0:100
解決方法(示談・訴訟)示談

本件解決のポイント

ポイントの概要

修理項目、初動登録からの期間、走行距離等を細かく指摘し、さらに、裁判例の傾向も綿密に調査した上で交渉したこと

事例の詳細説明

ご依頼者は、初度登録から僅か1か月程度のお車に乗られていた際に、追突の被害事故に遭われました。

このような場合に、修理でも賄われない損害、いわゆる評価損の賠償が認められるか否かは、初度登録からの期間のほか、走行距離、損傷の部位、車種等を念頭に検討すべきであるとされています。依頼者様のお車は、国産大衆車ではあるものの、まだ納車から間がないなど、その他の状況からすれば、評価損は認められるべきと考えました。

弁護士からの請求に対し、相手方は、当初、評価損の額は修理費の20パーセントが妥当と反論してきました。そこで、複数の裁判例を調査した結果をもとに、それらの傾向からすれば、本件においては修理費の30パーセントの評価損が認められるべきと粘り強く交渉を行った結果、最終的に、修理費の30パーセントの額の評価損を認めさせることができました。

弁護士からのコメント

依頼者様の反応

依頼者様のご認識と交渉結果が合致したため、賠償額についてご納得いただけた上での解決となりました。

弁護士からのメッセージ

当然に請求できる費目を取りこぼさないのは当然ですが、その額の妥当性もとことん追求していき、法的に可能な限り、ご依頼者にご納得いただける解決を目指します。