弁護士費用特約は日常生活でも使える?例を挙げて詳しく解説

弁護士費用特約を日常生活で使える例

弁護士費用特約は、自動車の任意保険に加入する際にオプションとして追加できる特約の一つです。

弁護士費用特約は、交通事故の場合にしか利用できないと思い込んでいる方は一定数おられると思います。しかし、保険の内容によっては、弁護士費用特約を日常生活上のトラブル発生時に利用することは可能です。

日常生活で弁護士費用特約を利用できるシーンは複数あります。もしもの場合に備えて適用例をチェックしておきましょう。

こちらの記事では、弁護士費用特約が日常生活で使えるかどうかを説明するとともに、日常生活での主な利用例や、利用時の注意点とポイントについてご紹介します。

 
  • 日常生活対応の弁護士費用特約なら、歩行中の自転車との衝突や貴重品の盗難などの事例にも対応できる
  • 弁護士費用特約の補償額は300万円が上限のケースが多い
  • 弁護士は事故の内容やニーズに合わせて選ぶことが大切
 
琥珀法律事務所の代表弁護士 川浪芳聖の顔写真

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

弁護士費用特約は日常生活でも使える?

弁護士の依頼費用は、着手金や成功報酬、その他実費などを合わせると、ある程度まとまった金額になります。

弁護士費用特約を利用すれば、これらの費用を保険会社に補償してもらえますので、経済的負担を軽減できます。しかし、適用されるには一定の条件を満たす必要があるので要注意です。

こちらでは、弁護士費用特約が日常生活で使えるかどうかについてご説明します。

基本的には交通事故の際に使われる

弁護士費用特約は、自動車の任意保険に追加できるオプションです。そのため、基本的には、交通事故対応を弁護士に依頼する場合に使用されます。

補償内容は、保険会社やプランなどによって異なりますが、一般的に、限度額の範囲内であれば、弁護士の依頼にかかった費用の実費を補償してもらえるでしょう(ただし、過剰に高額と判断された場合は、この限りではありません)。

また、契約車両に関連した交通事故であれば、人身事故・物損事故を問わずに利用できます。

車同士の事故の場合、双方の任意保険会社が示談交渉を代行するのが一般的です。しかし、被害者側の過失がゼロの場合、任意保険会社は示談交渉を代行できません。

その場合、被害者自らが相手方の任意保険会社と交渉することになりますが、十分な知識や経験がないまま交渉すると、不利な条件で示談してしまうこともあります。

弁護士費用特約を付けていれば、上記のように示談代行制度が利用できないケースでも安心して弁護士に示談交渉を依頼できます。

弁護士費用特約を日常生活で使えるケースもある

弁護士費用特約は、基本的に契約車両の交通事故で利用するものと前述しました。しかし、保険のタイプの中には、弁護士費用特約の適用範囲を日常生活に拡大しているものもあります。

日常生活でも利用できるタイプなら、日常で発生した急激かつ偶然の事故に関連して弁護士に相談・依頼した場合でも、その費用を保険会社に補償してもらうことができます。

日常生活に利用できるかどうかは、加入する保険商品によって異なるので、自動車保険の約款を確認し、適用範囲について確認してみましょう。

なお、保険会社によっては、弁護士費用特約を「自動車事故型」と「自動車事故型+日常生活型」の2種類に区分しているところもあるようです。

弁護士費用特約を日常生活で使える例

 

弁護士費用特約を日常生活で使える例

こちらでは、日常生活のトラブルに弁護士費用特約を利用できる具体的な例を5つご紹介します。

歩行中に自転車と衝突した

歩行者と自転車の接触事故は近年増加傾向にあり、警察庁「自動車関連交通事故の状況」によると、令和4年では2,905件 も発生しています。

(参考:警察庁『自動車関連交通事故の状況』p5

こうした状況に鑑み、最近では、自転車保険への加入を義務づけている自治体も増加傾向です(東京、大阪、千葉、神奈川等)。しかし、法律によって自賠責保険への加入が義務づけられている自動車に比べると、自転車保険の加入率は低く、無保険の自転車に衝突されるケースも少なくありません。

その場合、相手方に十分な賠償能力(資力)がない、相手方と連絡がとれない等の事情によって示談交渉が円滑に進まない確率が高くなりますが、弁護士費用特約を利用すれば、経済的負担がかからずに弁護士に示談交渉を任せることができ、示談交渉の負担を軽減できます。

貴重品を盗まれた

弁護士費用特約は、「自宅で空き巣の被害に遭った」「スリやひったくりに遭った」など、貴重品を盗まれた場合にも適用されます。

ただし、特約が適用されるためには、以下のような条件を満たすことが前提となっている場合が多いようです。

 
  • 犯人が捕まっている
  • 警察に盗難被害の届出を行っている

上記に該当しない場合は、貴重品の盗難に遭っても特約を利用できないことがあります。事前に約款で条件を確認しておきましょう。

隣家の騒音に悩まされている

日常生活で「隣人が飼っているペットの鳴き声がうるさい」、「隣人が夜中に大音量で音楽を聴いている」など、近隣住宅からの騒音に悩まされている人は少なくありません。

度を超えた騒音や、長期間にわたって騒音が続いている場合は、受忍限度を超えるものとして、損害賠償を請求できる可能性があります(根拠は民法第709条になります)。

その場合、相手と直接やり取りするとトラブルが悪化する可能性がありますし、なにより隣人である相手方との交渉による精神的負担は相当大きいといえます。このようなケースでは、弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。

弁護士費用特約は、こうした隣家との騒音トラブルにも適用されます。

他人のペットに噛まれた

外出しているときに他人の犬に噛まれてけがを負ったという事例は多く、環境省自然環境局の「犬による咬傷事故状況」によると、令和4年には4,923件 もの咬傷事件が発生しています。

(参考:環境省自然環境局『犬による咬傷事故状況』p1

ペットによる咬傷事件は一般的に飼い主に責任がありますので(民法第718条)、被害者は飼い主に損害賠償を請求できますが、飼い主が治療費などの支払いを拒否するケースは少なくないようです。

その場合、弁護士に依頼して訴訟手続や示談交渉を行う必要性が高いといえます。弁護士費用特約を利用すれば、その際の費用負担を軽減できます。

上階からの水漏れが発生した

アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいると、上階からの水漏れ被害に遭うことがあります。

水漏れがひどい場合、室内が水浸しになったり、家電が濡れて故障したりして、修理・買い替えが必要になることがあります。

その損害は、原因を作った上階の住人に賠償してもらうことになりますが、水漏れによってどのくらいの被害を受けたかが争点となり、賠償の範囲・金額を巡って相手方と揉めるケースは少なくありません。

そのようなとき、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼することで、水漏れトラブルを円滑に解決しやすくなります。

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弁護士費用特約を日常生活で使うときの注意点

弁護士費用特約を日常生活トラブルで利用する場合には、いくつか注意しなければならない点があります。

特に、補償額の上限や、適用される範囲については事前に保険の約款などを確認し、正確な情報を把握しておきましょう。

こちらでは、弁護士費用特約を日常生活のトラブルに対して使用する際に注意したいこと、覚えておきたいことをまとめました。

新たな契約が必要になる

多くの保険会社では、自動車事故の際に適用できる特約と、日常生活のトラブルの際に利用できる特約を分けて提供しています。

一般的に、自動車事故型と呼ばれるタイプでは、文字どおり自動車事故に関連した示談交渉での弁護士費用しか補償してもらえません。そのため、日常生活のトラブルもカバーしてもらいたい場合は、保険商品やコースを切り替える必要があります。

切り替え手続は保険会社によって異なりますので、現在加入している任意保険会社に問い合わせて必要な手順を教えてもらいましょう。

なお、日常生活までカバーできるタイプを選ぶと、自動車事故型よりも保険料が高くなります。

損害を補償してもらえるわけではない

弁護士費用特約は、あくまで日常生活のトラブル解決のために契約した弁護士への依頼費用を補償するものです。日常生活で生じた事故によって被った損害そのものを補償する特約ではないことに注意しましょう。

ただし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、専門的な知識と経験を背景に相手方との交渉を円滑に進めることができますので、損害に対して十分な補償を受けられる可能性は高くなると思います。

逆に、弁護士に依頼せずに自ら交渉しようとすると、示談交渉をうまく進めることができず、不利な条件で示談してしまう可能性を否定できません。

弁護士費用特約を使っても等級は下がらない

交通事故を起こして任意保険を利用すると、次年度にノンフリート等級が3つ 下がってしまいます。

自動車保険料は等級に応じて割引や割増が適用される仕組みになっているので、等級が下がると次年度より保険料が増額されることになります。

そのため、「特約を利用すると等級が下がってしまうのでは」と不安になる方も多いようです。しかし、弁護士費用特約に関しては利用しても等級は下がらず、保険料にも影響を及ぼしません。

このように、特約利用によるデメリットはありませんので、適用対象となる事故が発生した場合は、気兼ねなく利用を検討しましょう。

補償される弁護士費用には上限がある

ほとんどの保険会社では、弁護士費用特約の補償額に一定の上限を設けています。

一般的に、被害者1人につきおおむね300万円 を限度としている保険会社が多いようです。

弁護士に支払う費用には、着手金や報酬金、手数料、法律相談料、実費などがあります。このうち、着手金と報酬金は請求額や獲得額に一定の割合を乗じて計算されることが多いので(弁護士報酬は自由化しており、弁護士ごとに異なりますが、このような算定方式を用いている弁護士が多いといえます。)、請求額や獲得額が大きいほど支払い額も増額されます。

場合によっては、特約の補償額の上限を上回ってしまうこともあるでしょう。超過分は原則として自己負担となるので、あらかじめ注意が必要です。なお、裁判で判決を得た場合、判決で認容された損害額の10%程度の弁護士費用の賠償が認められるのが一般的です。この場合は、生じた弁護士費用の一部を相手方に賠償してもらえることになります。

離婚協議などには使えない

日常生活のトラブルのための弁護士費用特約の適用対象とされるのは、急激かつ偶然の事故によって身体に傷害を負ったり、財物が損壊したりしたケースなどです。

離婚協議や職場で受けたパワハラによる精神的苦痛など、上記の条件に該当しないケースは適用対象外ですので、注意しましょう。

また、けがや財物の損壊などをともなう事故でも、保険会社が設けた条件を満たしていなければ利用できない場合もあります。例えば、貴重品の盗難では「犯人が捕まっている」「警察に届け出ている」などの条件を満たしていないと、特約を利用できないことに注意しましょう。

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弁護士費用特約が付いている自動車保険以外の保険

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、医療保険や火災保険、地震保険などの特約として追加できる場合もあります。

弁護士費用特約は重複して利用することはできませんので、火災保険や地震保険などで弁護士費用特約を付けている場合、自動車保険で追加するメリットは高くないかもしれません。

ただし、特約の適用範囲は保険の種類やプランなどによって大きく異なります。例えば、火災保険の弁護士費用特約の場合、日常生活での事故には適用されても、自動車事故は対象外となるケースがほとんどです。

このようなケースでは、日常生活での事故は火災保険の特約でカバーしつつ、任意保険の特約で自動車事故に備える、といった工夫が必要でしょう。ニーズや目的に合わせて加入を検討しましょう。

まとめ

弁護士費用特約の中には、交通事故だけでなく、日常生活のトラブルに対して弁護士を依頼した場合の費用を補償してくれるものがあります。

このような日常生活型の弁護士特約に加入すると、「歩行中の自転車との衝突」、「貴重品の盗難」、「隣家の騒音トラブル」など、さまざまな日常生活のトラブルに備えることができます。

弁護士特約を利用する場合には、トラブルの状況やニーズに合わせて弁護士を選ぶようにしましょう。

琥珀法律事務所では、交通事故事件を始め、各種損害賠償事件に幅広く対応しています。事案ごとの個別事情に対して最善の解決方法をご提案しますので、交通事故や日常生活でのトラブルにお悩みの方は、ぜひ、弊所へご相談ください。

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】