退職時の有給休暇と引継ぎについて

はじめに

労働者は、ある程度の勤続期間が経過すれば、正社員・アルバイトの区別なく有給休暇を取得できます。しかし、ニュースなどでもよく目にしますが、日本の有給休暇の取得率は決して高くありません。
そんな中、せめて退職前に有給休暇を使い切りたい、と考える方は少なくないのではないでしょうか。

しかし、退職者がいれば当然、その人の仕事は社内の別の人に引き継がれることになります。書類を渡してそれで終わりというわけにもいかないので引継ぎには多少なりとも時間がかかるものです。そこで、退職を控えた方が有給休暇を申し出たとき、会社はこんなことを言うかもしれません。

「引継ぎが終わるまで有給取得は待ってもらいたい」
「有給休暇は買い取るから退職日まで働いてもらいたい」

そこで、ここでは、主に退職時の有給休暇の取得について、お話したいと思います。

引継ぎを理由に有給休暇の取得を制限できるの?

まず、有給休暇について皆さんはどのようなイメージを持っているでしょうか。「会社を休んでもお給料がもらえる日」、と答える方が多いと思います。もちろん、これは正解です。

ただ、有給休暇が労働基準法39条で認められた労働者の権利であるとしっかり意識できている人は少ないと思います。権利ですので、有給休暇を取得したいと会社に伝えれば、会社は労働者の希望する日に有給休暇を与える義務があるのです。

他方で、会社は、有給休暇を取得することによって事業の正常な運営を妨げる場合に有給休暇の取得日の変更を求めることができます。

解雇の場合、退職日までの日数が未消化の有給休暇日数を上回るような場合には、他に変更可能日がないことから、変更を求めることができないという通達があります。解雇以外の場合に直ちに当てはまるとはいえませんが、そのような変更を求められる可能性がある以上、退職が決まったら、ただちに、残りの有給休暇の取得と引継ぎについて会社と相談するのがよいでしょう。

引継ぎに必要な日数と未消化の有給休暇日数から退職日を決めるのが労働者と会社双方にとって良い方法といえるでしょう。

●ポイント
・有給休暇の取得は、会社に取得を申し出ればよい。会社の承諾は不要。
・退職が決まったら、すぐに引継ぎの協議を。

有給休暇の買取りはできるの?

引継ぎが残っているので、残りの有給休暇を消化できない場合、有給休暇の買取りを検討してもよいかもしれません。有給休暇を買取るという話は最近よく耳にします。
しかし、有給休暇は労働者が休みをとるための制度です。ですので、労働者から有給休暇の買取りを会社に権利として要求することは原則として認められていません。他方で、たとえ会社が買い取ると申し出ても、労働者に応じる義務はありません。
 
ただし、会社と労働者が個別に合意をして買取りすることは認められていますので、買取りを希望する場合にはそのような話し合いの場を求めるのがよいでしょう。

●ポイント
・有給休暇の買取りは、法律的に認められているわけではない。

有給休暇を残して退職したらどうなるの?

引継ぎとは直接関係ありませんが、有給休暇の取得について注意すべき点があります。有給休暇は労働者が雇われている会社に請求することができる権利ですので、退職してしまうと権利を行使することができません。

ですので、有給休暇は退職する前に取得しましょう。

●ポイント
・退職したら有給休暇は取得できない。

最後に

この記事を読んで有給休暇に関する知識は深まったでしょうか。有給休暇について何か疑問があれば、ぜひ、弁護士法人琥珀法律事務所までお問い合わせください。経験豊富な弁護士が具体的な事案に沿ってアドバイスいたします。