怪我をして仕事を休んだ
交通事故によって怪我をしてしまうと、入院や通院により仕事ができず収入が減ってしまうことが起こり得ます。
このようなとき、事故による減収分(これを「休業損害」といいます。)を加害者に請求できるのでしょうか。今回はこのような疑問にお答えします。
休業損害の計算方法は
休業損害ってそもそも何?
不注意等によって交通事故を起こした人は、被害者に生じた損害を賠償する義務を負います。休業の原因が交通事故によって負った怪我の治療のための入院・通院にあれば、働いていたら本来得られたはずの収入は交通事故によって生じた損害ですから、この休業損害も加害者が賠償すべき損害です。
したがって、怪我が治るか、その症状が固定するまでの期間中に、休業または就労能力低下によって収入が減少した場合、「休業損害」を請求することが可能です(なお、症状固定後に就労能力が下がったことによる収入減少があった場合は、実務上「後遺障害による逸失利益」の問題になります)。
そして、休業損害イコール交通事故による減収ですから「(事故前の収入の日額)×(事故発生日から治癒または症状固定日までの日数)-(休業中に得られた賃金等の額)」で計算できます。また、この式の中の(事故前の収入の日額)を「基礎収入」と呼びます。
給与所得者の休業損害
基礎収入の算定は、所得の形態によって異なります。給与所得者の場合は、毎月の給与が決まっていますので、裁判実務上は休業損害証明書による事故直前3ヶ月間の収入(各種手当・残業代を含むことが多いです)の合計を90(日)で割って1日分の基礎賃金を算出するのが一般的です(ただし、収入の変動が大きい職種では、より長期間の平均収入や前年度の同時期の収入を用いることもあります。)。
また、休業期間中に昇給等で収入が事故前3ヶ月よりも高くなる蓋然性が認められれば、収入増加分も考慮されます。なお、有給休暇を取得した場合も、交通事故がなければ有給休暇を取得せずに済んでいるはずなので、有給休暇を取得した日数分の賃金が損害として認められます。
自営業者の休業損害
自営業者の場合、収入が一定でない点及び事業のために支出が必要になる点が、給与所得者とは異なります。まず、収入が月ごとに変動することが前提なので、事故前年の確定申告所得額を365(日)で割って1日分の基礎賃金を算出する計算方法が一般的です。
なお、自営業者の場合、年度間で収入の変動が大きいことも多いことから、事故前数年分の確定申告所得額の平均を1年分の所得として用いることもあります。
また、休業中に営業所の家賃等の固定費用が発生した場合、事業継続のために必要な費用として、この固定費用を基礎収入に加算することがあります。
他にも、他の者を臨時で雇用して事業を継続した場合等、事業を継続するのに本来不要だった余計な費用が生じた場合、これも損害になり得ます。
今働いていないと休業損害は貰えないの?
休業損害は、得られたはずの収入が減少したという損害なので、原則として事故当時に収入があった場合のみ発生します。ただし、学生や失業者も、療養期間中の就職の蓋然性が立証できれば、一定の休業損害が認められることがあります(就職予定の会社の給与や、賃金センサスと呼ばれる統計結果を基準にするのが一般的です。)。
また、専業主婦(専業主夫)の場合、実務上、男女ともに事故発生年度の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を365(日)で割って1日あたり基礎賃金を算出するのが一般的です(賃金センサスは毎年更新されますが、近年は概ね350~370万円程度です。)。このような扱いは、専業主婦(専業主夫)が、家族外の者に家事労働をさせた際の報酬分を節約するという利益を得ていると考えられるためです。
おわりに
休業損害の算定には、専門的な知識が必要です。相手方から提示され、または請求された休業損害の金額に納得が行かないと感じた方は、一人で悩まず、是非、弁護士法人琥珀法律事務所までご相談下さい。経験豊富な弁護士が、適切な休業損害額の見通しをご説明します。まずはご相談だけでも気軽にお問い合わせ下さい。