事例の概要
示談提示額約300万円から約1000万円に増額した事例
相談概要
依頼者様の属性 | 28歳(症状固定時)・女性・事務職 |
事故概要 | 徒歩で横断歩道を横断中、左側から右折してきた自動車に轢かれたもの |
傷病名・受傷部位 | 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
後遺障害等級 | 併合12級 |
過失割合 | 0(ご依頼者):100(相手方) |
解決方法(示談・訴訟) | 訴訟上の和解 |
本件解決のポイント
ポイントの概要
後遺障害逸失利益の算定において、将来にわたって後遺障害の症状が残ることを主張したこと
事例の詳細説明
本件の大きな争点は、後遺障害逸失利益の算定における労働能力喪失期間でした。具体的には、当事務所弁護士は労働能力喪失期間を就労可能年齢である67歳までの39年間と主張していたのに対し、相手方は、専門機関の意見書などを根拠として、依頼者様の労働能力喪失期間は長くて10年間と主張していました。
当事務所弁護士は、依頼者様の具体的な傷病の内容、現在において残存している具体的な症状、相手方の提出した専門機関の意見書には信用性がないことなどを根拠に、労働能力喪失期間は就労可能年齢までの39年間であると主張しました。
その結果、裁判所は当方の主張を認め、労働能力喪失期間は39年間であることを前提とする裁判上の和解が成立しました。
弁護士からのコメント
依頼者様の反応
労働能力喪失期間が当方の主張どおりとなり、その結果、当方主張の損害賠償額の9割程度の金額が認められたので、依頼者様に大変感謝されました。
弁護士からのメッセージ
後遺障害が残存してしまった場合の損害賠償請求は、専門的知識がなければ適切な賠償を受けられない可能性があります。医師から「後遺障害が残る可能性がある」などと言われた被害者の方は、お早めにご相談ください。