過失割合はいつ決まる?決め方や修正要素について徹底解説

過失割合が決まるタイミング

過失割合は、交通事故における損害賠償額を決める重要な要素ですので、いつ決まるかを気にしておられる方は少なくないと思います。

過失割合は、基本的に示談交渉における話し合いで当事者双方が合意して決定するものですが、交渉が難航する等の事情によって、決定が遅れることもあります。なお、過失割合が決まるまでにはいくつかのステップを踏む必要があるため、相手のある交通事故を起こした場合に備え、基本的な流れを押さえておきましょう。

この記事では、過失割合が決まるタイミング、過失割合を決める基本的な流れや注意点、修正要素の事例の他、過失割合を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

 
  • 過失割合はケガの完治後や後遺障害認定終了後に始まる示談交渉で決まるケースがほとんど
  • 過失割合は事故当事者の属性や修正要素の有無などによって変動する
  • 正当な過失割合を主張したい場合や示談金の増額を目指すなら弁護士に依頼するのがおすすめ
 
琥珀法律事務所の代表弁護士 川浪芳聖の顔写真

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

過失割合はいつ決まる?タイミングを紹介

過失割合が決まるタイミングは大きく分けて2つあります。多くの場合は示談交渉で決まりますが、交渉がまとまらなかった場合は、より遅いタイミングで決まることになります。

ここでは、交通事故の過失割合が決まるタイミングについて説明します。

基本的には示談交渉時に決まる

交通事故の過失割合は、被害者の治療や物の修理などが終わった後に始まる示談交渉時に決定されるのが一般的です。

なぜなら、過失割合は、原則として事故の当事者同士が話し合って決めるものだからです。双方が任意保険に加入している場合は、それぞれが加入している任意保険会社の担当者を介してやり取りを行います。

一般的には、加害者側から過失割合が提示されるでしょう。被害者はその内容を確認し、納得すれば合意、不服があれば自らの主張を提示し、さらに交渉を重ねていくことになります。なお、交通事故によって、物損(車両や自転車、着用品等の物に関する損害)と人損(ケガをしたことによる損害)の両方の損害が生じたときで、加害者側が任意保険に加入している場合には、物損と人損のそれぞれに任意保険会社の担当者がついて、別々に示談交渉が進むのが一般的です。そして、ケガの治療(通院)に一定の時間を要する人損よりも物損の方が早期に生じた損害を把握しやすいので、過失割合については、物損に関する示談交渉の際に提示されることが多いといえます。

交渉で決まらないときは裁判などで決まる

過失割合は基本的に示談交渉で決まると説明しました。しかし、双方あるいは片方が過失割合に納得できず、交渉を重ねても合意に至らなかった場合は、裁判に持ち込まれることもあります。

その場合、裁判所が事故の状況や当事者双方の言い分、過去の判例などを基に過失割合を決定することになります。ただし、裁判をするには訴状作成や証拠の収集・整理などを行うことが必要になるので、提訴するまでに一定の時間を要することになります。また、提訴後も裁判手続を通じたやり取り(主張や反論を記載した準備書面の作成・提出、証拠の追加等)に時間を要します。そのため、裁判手続で解決する場合は、示談交渉で解決する場合と比較して、相当な時間を要することになります。

上記のように、裁判手続に移行すると相当な時間を要することになってしまいますが、過失割合で安易に妥協すると、十分な補償を受けられなくなる可能性があるので、過失割合に納得できない場合は訴訟も検討しましょう。

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過失割合を決める流れを4ステップで解説

示談交渉で過失割合を決める流れは、おおむね以下のようになります。

 
  • 示談案の確認
  • 示談交渉の進行
  • 修正要素の確認
  • 示談成立

示談案に納得できれば示談成立までスムーズに進行しますが、1や3の内容に不服がある場合は進行がストップすることもあります。

ここでは、それぞれのステップの詳細について説明します。なお、わかりやすくするために、物損が生じていない人損事故を念頭において、説明します。

示談案を確認する

示談案は、通常、ケガの完治後又は後遺障害認定手続が終了した後、相手方の保険会社から、被害者の自宅宛に郵送される等して提案されます。

示談案に記載されている項目は、以下のようなものです。

 
  1. 治療費
  2. 休業損害
  3. 入通院慰謝料
  4. 後遺障害(死亡)逸失利益
  5. 後遺症(死亡)慰謝料
  6. 減額事由

6の減額事由は、過失相殺や、自賠責保険などによって損害の一部の補填を受けている場合(損益相殺)、保険会社から医療機関へ直接治療費が支払われている場合に記載されます。

示談案を受け取ったら、記載内容全てに目を通し、納得できる内容であるかどうかを確認しましょう。

示談交渉を進める

示談案の内容で、納得できない点や不服な点がある場合は、相手方の任意保険会社にその旨を伝えます。

その際、ただ「納得できない」と主張するだけでは再考してもらえません。相手方から過失割合の根拠を聞いた上で、こちらが提示する過失割合の合理的な理由や証明する証拠を提示したり、過去の判例等を指摘する等して、正当な過失割合を主張することが大切です。

なお、相手方から提示された過失割合に不服があるのに示談交渉をそのまま進めてしまうと、後になって後悔することにつながりかねませんし、その過失割合が適切でなかったときには十分な賠償を受けられないという事態に至ってしまう可能性もあるので、安易に妥協するのは避けた方がよいといえます。

修正要素などを確認する

修正要素とは、基本過失割合に対して加算や減算をする要素のことです。交通事故の過失割合は、過去の判例や法律などを基に定めた基本過失割合をベースにしつつ、事故現場の状況や違反の有無などの要素を加味して決定されることになります。

例えば、事故発生時、加害者側に一時停止違反などの道交法違反があった場合、加害者の過失割合が加算され、被害者の過失割合はその分減算されたりします。

修正要素は過失割合を左右する重要な要素ですので、事故当時の状況をよく確認し、修正要素の有無や内容を精査することが大切です。

双方が合意して示談成立となる

示談交渉で話し合いを重ね、双方が示談案に合意したら、加害者側から合意内容を記載した示談書(免責証書)が郵送されてきます。

被害者側は示談書(免責証書)に目を通し、合意した内容がきちんと記載されているか、内容に誤りはないかなどをチェックします。

内容に間違いがなかった場合は、示談書(免責証書)に署名捺印し、相手方の任意保険会社へ返送しましょう。返送された示談書は加害者側に郵送され、署名捺印することで示談が成立します。

一度示談が成立してしまうと、原則として事後的に撤回することはできません。そのため、示談書は念入りに確認してから署名捺印しましょう。

過失割合を決めるときに重要な修正要素の事例

過失割合を決める際の焦点となる修正要素は複数あります。どのような事例で加算・減算が行われるのか、具体的な事例を把握しておくと、加害者側から提示された示談案が妥当かどうか判断するのに役立つでしょう。

ここでは、過失割合を決めるときの修正要素の事例をケース別にご紹介します。

自動車同士の事故における修正要素

自動車同士の事故の場合、事故当時の車両速度や合図の有無、交差点に進入したときの状況、信号の有無や状態などが修正要素として考慮されます。

例えば、幅員が同じ信号機のない交差点で直進車同士が衝突した場合、左方優先のルールの下、基本過失割合は右方車60:左方車40となります。

しかし、左方車の運転手が携帯電話を使用していて著しい前方不注視が認められる場合、左方車に著しい過失があるとして+10の過失割合が加算され、過失割合は右方車50:左方車50になります。

他にも、お互い青信号で直進車と右折車が交差点内で衝突した場合、基本の過失割合は直進車20:右折車80です。しかし、直進車側に時速15キロ以上の速度違反がある一方で、右折車側に速度違反がなかった場合は、直進車側の過失割合が+10加算され、過失割合は直進車30:右折車70に修正されることになります。

自動車 対 自転車の事故における修正要素

自動車と自転車で事故を起こした場合、自転車側は交通弱者とみなされるため、基本的に自動車側の非が大きくなる傾向にあります。

ただ、自転車は軽車両に該当しますので、運行について一定の規制が設けられています。例えば、「交差点では信号と一時停止を守る」「夜間はライトを点灯する」「飲酒運転や二人乗りは禁止」「傘やスマートフォンを用いながらの片手運転は禁止」などです。

事故当時、自転車がこれらのルールに違反していた場合は、自転車側の過失割合が加算されることになります。

自動車 対 歩行者の事故における修正要素

自動車と歩行者との間で発生した事故では、自動車の被害は少ない一方、歩行者が受ける被害は甚大になる可能性があります。

そのため、歩行者は自転車以上の交通弱者扱いとなり、過失割合はさらに低くなります。例えば、歩行者が黄色で横断歩道の横断を開始し、横断途中に赤信号になった後に、青信号で進入してきた直進車と衝突した場合は、歩行者の過失の方が大きいように思えますが、歩行者30:自動車70という過失割合になります。

また、歩行者が交差点も横断歩道もない道路を横断して事故が発生した場合、歩行者側にもそれなりの非があるように思えますが、基本的な過失割合は歩行者20:自動車80になります。

このように、自動車対歩行者の事故の場合には、基本的に自動車の過失割合が大きく算定されます。もっとも、事故当時が夜間で見通しが悪かった場合や、横断禁止の規制があった場合は、自動車の運転手が歩行者の横断を認識・予見することが難しくなりますので、歩行者側の過失割合が加算されることになります。

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過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット

過失割合を決める示談交渉は、事故の当事者同士もしくは事故の当事者が加入する任意保険会社の担当者同士で行いますが、弁護士に依頼すると交渉を一任することができます。

弁護士に依頼すると、弁護士特約に加入している場合を除いて一定の費用はかかりますが、様々なメリットがあるので、必要に応じて相談・依頼することをおすすめします。

ここでは、過失割合の交渉を弁護士に依頼した場合のメリットを3つご紹介します。

正しい過失割合を主張できる

過失割合を決める示談案は加害者側から提示されるのが一般的です。加害者側の認識や意向を前提とした、加害者側に有利な過失割合を算出してくるケースもあるでしょう。弁護士に依頼すれば、過去の事例などを参考に、事故状況に基づいた正しい過失割合を主張できますので、被害者が不利になるリスクを軽減できます。

実際、被害者側の落ち度や違反を追及されたケースでも、弁護士に依頼することによって事故の予見ができなかったことを証明したり、違反や落ち度がなかったことを立証したりして、被害者側の過失を減らした事例はよくあります。

示談金の増額を期待できる

加害者の保険会社が提示してくる示談金は、任意保険基準を用いて算出されています。任意保険基準は、必要最低限の補償を目的とした自賠責保険基準に比べれば若干高い傾向にあるものの、必要十分な基準とはいえません。

一方、弁護士に依頼すれば、示談金の計算方法の中で、最も水準の高い弁護士基準を用いて計算し、示談交渉を進めることができます。弁護士基準は過去の判例を基に示談金を算出する方法なので、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い示談金を請求できるようになります。

面倒な示談交渉を一任できる

示談交渉では、加害者側の保険会社と多くのやり取りを強いられることになります。被害者側にも過失があり、かつ任意保険に加入している場合は、任意保険会社に示談交渉を任せられます。しかし、被害者側に過失がない場合は、任意保険会社に委任できません。

その場合、被害者自らが加害者側と示談交渉しなければならず、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、面倒で負担の大きい示談交渉を一任できるため、日常生活や治療などに専念できます。

過失割合を決めるときの注意点

示談交渉で過失割合を決める際は、加害者側から連絡が来ない場合の対応方法や、過失割合に納得できなかった場合の対処法など、いくつか注意しておかなければならない点があります。また、過失割合を誰が決めるのかについても、あらかじめチェックしておきましょう。

ここでは、過失割合を決める際の注意点を3つご説明します。

加害者側から連絡が来ないときは問い合わせる

通常、示談交渉は加害者側からの連絡によってスタートしますが、稀に、いつまで経っても連絡が来ないというケースがあります。

加害者側から連絡が来ないときは、まずは保険会社の担当者に連絡し、示談案の提示までにどのくらいの時間がかかるのか、なぜ連絡が来ないのか、などを問い合わせてみましょう。担当者に問い合わせても連絡が来ない場合は、その保険会社のカスタマーセンターなどに問い合わせることになります。

なお、示談案は、事案によりますが、一般的にケガの完治後や後遺障害認定終了後から1カ月程度で届くとされています。完治や認定後から1カ月経っても連絡がない場合は問い合わせてみましょう。

過失割合に納得いかないときは反論する

加害者側から提示された過失割合に納得がいかない場合は、遠慮なく反論しましょう。ただし、闇雲に反論しても交渉は進展しませんので、しっかりと理由や根拠を示すことが重要になります。このように、加害者側と直接交渉しても合意に至りそうにない場合には、交通事故紛争処理センター(ADR)を利用する方法や、調停・裁判手続を利用する方法を検討しましょう。

ADRは和解案を提示することで和解あっせんを行い、示談成立の手助けを行ってくれます。もし、あっせんが不合意に終わった場合は、審査請求を行うことでセンターの上位機関である審査会に裁定を求めることができます。

ADR以外には、裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起するという方法もあります。ADRに比べると、所定の費用がかかり、場合によっては解決までに相当な時間もかかるというデメリットはありますが、公平な立場にある調停委員や裁判官の意見(心証)を確認できるのが特徴です。

どの方法を選択するかは自由に決定できますので、自身のニーズや目的に合った方法を利用しましょう。

過失割合は警察が決めるわけではない

過失割合を決める重要な要素となる実況見分調書や供述調書は、警察による実況見分や聞き取り調査によって作成されます。

そのため、過失割合は警察が決めるものと思っている方は多いのですが、そもそも過失割合を基にした損害賠償は民事問題なので、警察が介入することはできません。

過失割合を決めるのはあくまで事故当事者であり、警察に尋ねたり、直談判したりしても意味がないので注意しましょう。

ただし、前述した実況見分調書および供述調書は過失割合算定にあたって大切な証拠となるものですので、実況見分や聞き取り調査には真摯に対応することが大切です。

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まとめ

交通事故(物損が生じていない人身事故)の過失割合は、ケガの治療や後遺障害認定が終わった後に始まる示談交渉で決まります。

示談交渉は加害者側からの示談案の提示によってスタートし、修正要素などを加味しながら、当事者同士の話し合いによって進められます。

双方が示談内容に合意すれば、示談書(免責証書)に署名捺印して示談が成立します。しかし、過失割合に不服がある場合は交渉を重ねるか、ADR、調停、訴訟(裁判)といった手続を利用して解決を図ることになります。

正しい過失割合を主張するには、証拠となる資料を提示したり、過去の判例を提示する等して、事故の相手方を説得する必要があるので、知識・実績ともに豊富な弁護士の力を借りることを積極的に検討しましょう。

琥珀法律事務所では、事案ごとの個別事情をきちんとヒアリングした上で、正しい過失割合を算定するように努めています。交通事故の過失割合でもめている場合や、スムーズな解決を目指す場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】