物損事故でも治療費を請求できる?請求方法を詳しく解説

交通事故の治療費はどこまで請求できる?

交通事故における治療費とは、一般的に、事故によって生じたケガを治療するために必要な費用を意味します。そのため、自動車や建物、携行品などの物的な損害しか生じていない物損事故では、ケガをしていない以上、治療費の請求が認められないのは当然です。しかし、事故発生直後には興奮していて痛みに気づかなかったものの、実際にはケガをしていた場合、基本的には治療費を請求できます。

本記事では交通事故の治療費に関する基礎知識や、治療費を請求する方法、請求できる範囲、物損事故から人身事故に切り替える方法などについて解説します。

 
  • 相手が任意保険に加入していない場合の傷害補償は1名につき120万円
  • 治療費は必要と認められるものだけで、原則としてマッサージ等の施術は対象外
  • 被害者が加入している人身傷害保険なら等級を下げずに保険金を受け取ることが可能
 
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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

交通事故の治療費は誰が負担する?

交通事故によって運転者や同乗者がケガをした場合、事故の相手方(加害者)に治療費を請求することができます。では、実際に費用を負担するのは誰なのでしょうか?

ここでは交通事故の治療費を負担する人や、補償について注意したいポイントを解説します。

加害者側の任意保険会社が支払う

交通事故における治療費は、基本的には相手方が加入している任意保険会社を通じて支払われます。

任意保険の場合、対人補償は無制限となっていることがほとんどですので、事故と相当因果関係の認められる範囲で治療費を全額補償してもらうことが可能です。一方、相手方が任意保険に加入していなかった場合は強制保険である自賠責保険で補償されることになりますが、自賠責保険の場合、傷害による損害については被害者1名あたり120万円という上限が設けられています。

それ以上の人身損害(治療費、慰謝料等)が生じた場合は、加害者本人に直接請求して回収を試みることになります。なお、加害者が社用車を利用して仕事中に事故を起こしたようなケースでは、加害者が勤務する会社(使用者)に対して請求できる場合があります。

(参考: 『自賠責保険・共済について』

過失割合によって減額されるケースもある

加害者だけでなく、被害者にも過失がある場合は、基本的に、双方の過失割合に応じて補償額が減額されます。これを過失相殺といい、例えば、過失割合が10対90で、治療費が10万円かかった場合、相手方に補償してもらえる費用は10万円×90%=9万円となります。

なお、車同士の事故で互いに動いていた場合、過失割合が0対100になることは滅多にありません。

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交通事故の治療費の支払い方法

交通事故の治療費の支払方法は大きく分けて2つあります。1つは相手方の任意保険会社が直接支払うケース、もう1つは被害者側が立て替えるケースです。

後者の場合、一時的にですが被害者側が費用を負担しなければならないので注意しましょう。

ここでは2つの支払い方法について詳しく解説します。

加害者側の任意保険会社が直接に支払う

相手方が加入している任意保険会社が、治療を受けた医療機関へ直接支払うケースです。被害者にとっては、窓口でお金を支払う必要がないため、金銭的な負担が掛からないという利点があります。

ただし、補償の対象となるのは事故によるケガが完治、あるいはこれ以上治療を続けてもよくならない(症状固定)場合までに掛かった治療費のみです。

完治または症状固定後に通院した分に関しては自己負担となるので注意しましょう。

被害者側が立て替える

相手方が任意保険に加入していない場合や、相手方の任意保険会社が何らかの理由で病院への支払いに応じない姿勢を見せている場合、被害者が一時的に治療費を立て替える必要があります。

立て替えた分を受け取る方法は、相手方の自賠責保険に請求するか、あるいは相手方又は相手方の任意保険会社との交渉によって支払ってもらうかのどちらかです。

立て替え分の請求は一般的に示談交渉時に実施しますが、自賠責保険の被害者請求を行うか、あるいは被害者が加入している任意保険の人身傷害保険を利用すれば、示談交渉前に請求することもできます。

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物損事故でも治療費を請求できる?

治療費は事故のケガを治療する際に発生するものですから、車や建物といったモノにしか損害が発生していない物損事故では、治療費を請求することはできません。

ただし、当初は物損事故として届け出たものの、後から事故によってケガをしたことが発覚した場合は、速やかに治療を開始することにより、治療費を請求することが可能となります。なお、この場合、物損事故として警察に届け出ていても、治療費の請求は認められますが、事故状況や過失割合について当事者間で争いがある場合には、人身事故への切り替え手続を行うのが無難といえます。

その場合の具体的な方法を解説します。

警察へ届け出る

物損事故を人身事故に切り替えるためには、警察にその旨を届け出る必要があります。

なお、物損事故から人身事故に切り替えるためには、事故によってケガを負ったことを証明しなければなりません。

そのためには診断書が必要ですので、治療を受けた医療機関に頼んで作成してもらいましょう。診断書の作成には通常3,000円~5,000円程度の費用が掛かりますが、こちらはいったん被害者が立て替え、後に相手へ請求することになります。

人身事故証明書入手不能理由書を作成する

人身事故証明書入手不能理由書とは、やむを得ない事情で警察に人身事故の届出ができなかった場合に必要となる書類のことです。物損事故を人身事故に切り替えなくても、人身事故証明書入手不能理由書を作成・提出することにより、治療費等を保険会社に支払ってもらえます。

なお、ここでいう「やむを得ない事情」とは、例えば、事故によるケガが軽く、当初は検査通院のみを予定していたものの、後日症状が悪化して本格的な通院治療が必要になった場合などのケースを指します。

人身事故証明書入手不能理由書は、通常、相手方の任意保険会社に依頼すれば、自宅まで送付してもらえます。

交通事故の治療費はどこまで請求できる?

交通事故で相手側に補償してもらえるのは治療費だけではありません。

医療機関で治療を受ける際に発生したその他の費用、例えば入通院付添費、入通院交通費、入院雑費なども補償の対象となるので、忘れずに請求しましょう。

ここでは交通事故で請求できる範囲について説明します。

 

治療費

事故で負ったケガを治療するために掛かった費用のことです。具体的には、診察料や検査料、投薬料、手術費、処置料などがこれに該当します。

ただし、治療費として認められるのはケガの療養に必要なものだけです。

特に必要(合理的な理由)がないのに、複数の病院で治療を受けたり、接骨院・整骨院などでマッサージ等の施術を受けたりした場合の費用は対象外となりますので注意しましょう。

入通院付添費

事故のケガを治療するために入院または通院した際、家族や看護師、介護士などが付き添いした際に掛かった費用のことです。

ただ、誰にでも適用されるわけではなく、基本的には12歳以下の子どもや高齢者、身体障害者など一人で入通院するのが難しいケースや、医師が必要と認めた場合に限って補償されます。

示談交渉の段階で入通院付添費が認められるか否かは、相手方の保険会社の判断によるところが大きいので、費用を請求する際は付き添いの理由を明確に伝えるようにしましょう。

入通院交通費

ケガの治療のために入院または通院した際に発生した交通費のことです。

例えば、自宅から通院するためにバスなどを利用した場合の運賃や、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代がこれに該当します。

なお、入通院交通費は公共交通機関あるいは自家用車の利用が基本です。タクシーを利用するには、「自家用車がない」「ケガの影響で公共交通機関を利用するのが困難」といった相応の理由が必要になります。

入院雑費

入院雑費とは、入院するにあたって必要な出費の総称です。

例えば、衣類や洗面具、おむつ代といった日用・雑貨費の他、病院から自宅に電話を架けたときの通信費、入院中に読む新聞雑誌代といった文化費などがこれに該当します。これらの費用は金額が小さいため、個別に立証する必要はなく、定額で支給される場合がほとんどです。

ただ、上限額が1,000円台(1日につき1500円が基本)と少なく、これを超える分については必要性・相当性が認められたもののみ請求可能となります。

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立て替えた治療費を示談前に回収するには?

相手方が任意保険に加入していない場合や、無保険だった場合、被害者が一時的に治療費を立て替えなければなりません。

立て替えた費用は一般的に示談交渉時に相手方へ請求しますが、なるべく早めに回収したい場合は相手側の自賠責保険に請求するか(これを「被害者請求」といいます。)、あるいはご自分が加入している任意保険の人身傷害保険へ請求を行う方法などがあります。

加害者側の自賠責保険へ被害者請求をする

相手側の自賠責保険へ直接請求する方法です。

治療完了あるいは症状固定で治療費が確定した後、自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書と、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、付添看護自認書などの必要書類を添えて損害保険会社に提出します。

請求書を提出すると、調査事務所による損害調査が実施され、その結果を基に支払い額が決定・支給されます。

なお、必要書類は請求の内容や状況によって異なりますので、どのような書類が必要になるのか、あらかじめ損害保険会社に問い合わせておきましょう。

加害者側の自賠責保険へ仮渡金請求をする

事故の治療に掛かる当面の費用を工面するため、損害額の確定を待たずに、自賠責保険の賠償金の一部を前払いしてもらう方法です。仮渡金の額は、ケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円の3パターンに分かれています。

仮渡金請求の場合は、自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、印鑑証明書などの必要書類を添えて、損害保険会社に請求を行います。

(参考: 『自賠責保険金(共済金)支払までの流れ』

被害者側の人身傷害保険へ請求する

人身傷害保険とは、契約車両が事故を起こした際、過失割合に関係なく、保険金額を上限に、治療費や休業損害等の補償を受けられる保険のことです。人身傷害保険金は示談交渉や示談の成立を待たずに請求できますので、治療終了後、早い段階で保険金を受け取ることができます。

支払われた保険金の請求は、任意保険会社から相手側に対して行われますので、保険金の受け取り後、被害者側が何らかの手続を行う必要はありません。

なお、人身傷害のみを利用した場合、保険の等級は下がりませんので、安心して利用可能です。

物損事故から人身事故へ切り替える方法

物損事故として届け出たものの、事後的にケガをしていることが発覚した場合、ケガの程度がよほど軽いケースを除いて、人身事故に切り替えることを検討するとよいでしょう。

この切替手続自体はシンプルですが、事故から一定時間が経過した後に初めて治療を受けたようなケースでは、ケガと事故の因果関係を証明しにくくなり、切り替えできなくなる可能性もありますので注意しましょう。

以下では物損から人身への切り替え方法を説明します。

病院で診断書を入手する

ケガをしていること(痛みが出ていること)に気が付いたら速やかに病院を受診し、事故で負ったケガの診療を受けてから、医師に診断書の作成を依頼しましょう。

診断書は依頼した当日ではなく、後日受け取りに行くケースが一般的です。作成に要する日数は医療機関などによって異なりますが、1~2週間程度かかる場合が多いようです。

なお、診断書を作成できるのは医師のみです。ケガの治療の一環として整骨院や接骨院、整体院を利用したとしても、これらの施設の開設者・施術者は医師ではありませんので、診断書を作成することはできません。

また、診断書の作成には1通あたり3,000円~5,000円程度の費用が掛かりますが、後に文書作成費用として相手方に請求することが可能ですので、領収書はきちんと保管しておきましょう。

警察へ診断書を提出する

病院で作成してもらった診断書を持って、事故処理を行った警察署の交通課を訪れ、物損事故から人身事故への切り替えを申請します。

なお、突然、交通課の窓口に行っても対応してもらえるとは限りません。そのため、事前に警察署に連絡し、人身事故への切り替えを希望している旨を伝えるとともに、いつ手続きに行けばよいかを尋ねておくとよいでしょう。

その際、診断書以外の書類が必要になる可能性もありますので、手続に必要な書類を確認しておくことをおすすめします。

加害者側の保険会社へ切り替えの連絡をする

警察での手続が完了したら、相手側の保険会社に連絡し、物損事故から人身事故に切り替えたことを報告します。

物損事故から人身事故に切り替えた場合、原則として事故の実況見分が行われることになり、被害者だけでなく加害者の立ち会いも求められますので、なるべく早めに連絡しておきましょう。

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まとめ

最初は物損事故として届け出た場合でも、後から何らかの症状が現れてケガをしていたことが発覚した場合は治療費を請求することが可能です。この場合、人身事故に切り替えるか、人身事故証明書入手不能理由書を作成・提出して治療費等を相手方の保険会社に請求することになります。

上記の手続はシンプルなものですが、請求できる人的損害の範囲は多岐にわたり、適切な賠償かどうかの判断は簡単ではありません。特に、過失割合を巡って当事者の見解が対立しているようなケースでは、自身で示談交渉を進めることは難しいところです。

そのため、事故に関して豊富な知識と経験を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】