遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人に対して最低限保障された相続分の割合のことをいいます。
たとえば、被相続人が遺言書に「私の財産は全て寄付する」と書いていた場合、相続人は何も相続できないことになってしまいます。このような場合に、相続人に民法上保障されている権利が「遺留分」であり、相続人は後ほど説明する遺留分減殺請求を行うことにより、最低限の相続財産を確保することができます。
このような遺留分の制度が設けられているのは、被相続人の財産処分の自由を認めつつ、遺される相続人の今後の生活保障など、遺産に対する一定の期待を保護するためであるなどと説明されています。
遺留分権利者およびその割合
法定相続人のうち遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。その割合は、相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1になります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合に、被相続人が「5000万円の財産を全て寄付する。」という遺言を残したとすると、配偶者の法定相続分は2分の1の2500万円なので、遺留分はその2分の1の1250万円になります。子ども2人の法定相続分はそれぞれ4分の1の1250万円なので、遺留分はそれぞれその2分の1の625万円となります。
遺留分減殺請求について
相続人の遺留分を侵害するような遺贈等は当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求を行い権利行使することによって、初めて遺留分を侵害している遺贈(遺言で財産を与えること)等がその限度で失効し、遺留分が遺留分権利者に帰属するという効果を生じます。後々の争いを防ぐためにも、配達証明付内容証明郵便によって、遺留分減殺請求権を行使することなどを記載した通知書を送るのが一般的です。
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象となる行為は、遺贈だけでなく、相続開始前1年間になされた贈与、1年以上前であっても遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与や特別受益にあたるような共同相続人への生前贈与は、遺留分減殺請求の対象となります。また、不相当な対価でなされた売買についても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、贈与とみなされ、不相当な部分が遺留分減殺請求の対象となります。
権利行使の期間
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。また、たとえ減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内であったとしても、相続開始の時から10年を経過していた場合は遺留分減殺請求を行うことができないので注意しなければなりません。
遺留分侵害額の算定
遺留分がどれくらい侵害されているかを計算するためには、まず遺留分算定の基礎となる財産を確定させる必要があります。遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、そこから相続債務を差し引いたものになります。
そして、遺留分算定の基礎となる財産の価額に法定相続分の割合と遺留分の割合をかけたものが、遺留分の額となります。この遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産から相続債務を負担した額を控除した金額、特別受益及び遺贈の額を差し引いた金額が遺留分侵害額となります。計算式は以下のとおりです。
遺留分侵害額=(遺留分額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務負担額)-(特別受益額+遺贈額)
遺留分に関する紛争の解決について
遺留分について当事者間の話し合いにより解決できないときは、裁判所の手続を利用することになります。
裁判所を利用する場合は、ます、家庭裁判所に対して調停の申立てを行うことになります。そして、調停が成立しなかった場合は、さらに地方裁判所または簡易裁判所における裁判で解決をはかることになります。
遺留分に関する紛争は、事案も複雑で、当事者間に感情的な対立があることも多く、当事者間の話し合いにより解決することは稀であるといえます。また、後に裁判所による手続を利用することを考えると、早い段階で専門家に相談することが重要といえます。弁護士法人琥珀法律事務所では電話またはメールでの相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。