何らかの容疑に掛けられてしまい、親族が逮捕されてしまうケースもあります。
この場合、ご自身一人でどうすることもできない状態と言えます。
逮捕されてしまった方がどのような動きになるのか確認しましょう。
逮捕された場合
逮捕されたということは、捜査機関が逮捕された「被疑者」に対して犯罪の嫌疑を抱いているということです。
捜査機関は、被疑者にかけた嫌疑に基づき身柄を拘束し、身柄拘束期間内に刑事裁判に備えて証拠を収集していきます。
逮捕されたときの身柄拘束期間は最大3日間(72時間)と決められております。
情報収集をする方法としては、一般的な言葉でも有名な「取り調べ」や「引き当たり捜査」と言われるものです。
逮捕は最大が3日間なので、逮捕の後は勾留という身柄拘束手続きに段階を移行することになります。
逮捕されている間、警察や検察側で被疑者が弁護士以外の者と接触、面会することを許していません。
本来、これは法律に記されていないことなのですが、実務の悪しき運用として実行されている場合もあるのです。
逮捕されてしまった大切な親族を守り、一刻も早く釈放させるためには、刑事事件に強い弁護士を私選弁護人として選任し、勾留を阻止するための弁護活動を依頼するほかありません。
取り調べを受けている間、警察などの執拗な質疑応答が繰り返されることとなります。
これがずっと続くと、早くこの苦しみから解放されたいという一心から自分で罪を犯していないのにも関わらず、罪を自分のものとして認めてしまうケースがあります。
このような取り調べが続くことから、本当は無罪なのに罪をかぶってしまう冤罪が増えていってしまうのです。
刑事事件というのは一生に関わる重大な問題です。実際に罪を犯し、たとえ軽微な刑罰だったとしても、本人にとっては一生残る傷跡となります。
被疑者の人生を守るためにも、1日でも早く行動する必要があります。
ご連絡を受けたあなたはとても混乱しているかもしれません。
ですが、被疑者となり逮捕されてしまった本人の方が混乱しているはずです。
もし、勾留期間内に今回起こった事案が軽微であり、被害者と示談した、被疑者に前科がない、被疑者が2度と罪を犯さないように日常を監督してくれる家族がいるなど、被疑者にとって有利な個別事情が存在する場合、「起訴猶予(不起訴)」や略式罰金等で刑事裁判に至るまでに事件を終結させることができます。
もちろん、上記のような形で事件が終結した場合には被疑者の身柄は解放されることになります。
大切なのは焦らないこと。
1番最初にしてほしいのは、刑事事件に強い弁護士を探すこと。
琥珀法律事務所では数多くの刑事事件を解決してきた実績があります。
お電話やメールでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。