交通事故の被害に遭ってしまった場合、自動車の修理費用やケガの治療費など、さまざまな出費が発生する可能性があります。
しかし、必ずしも修理費用の全額が支払われるわけではありませんし(車両の時価額が限度となります)、治療費も長期通院に及んだ場合に一部支払いが認められないこともあります。その他の損害についても同様であり、あらゆる損害の賠償が必ず認められるものではありません。このようなときには、加害者から支払われる慰謝料をそれらの不足額に充てて補うことを検討するのが有用といえます。
交通事故に遭ってしまったものの、どのような慰謝料を請求できるのか分からないとお悩みの方は相当数おられると思います。本記事では、交通事故における慰謝料の種類や慰謝料の基準、減額・増額されるケースを解説します。
- 交通事故の慰謝料は弁護士基準が高くなる傾向にある
- 被害者の過失割合によっては慰謝料が減額される
- 被害者のケガの状況によっては慰謝料が高くなる

交通事故における慰謝料とは?
交通事故における慰謝料とは、事故によって被害者が抱いた精神的な苦痛を金銭で補填するものです。交通事故において、慰謝料は事件の類型によって形式的に決定される傾向にあります。
ここでは交通事故における慰謝料の種類や慰謝料を決めるための基準について解説します。
慰謝料の種類
慰謝料の種類 | 概要 |
---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故でケガをして入院や通院した際に得られる慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故によるケガで後遺症を負い、身体的・精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料 |
死亡慰謝料 | 交通事故によって亡くなった際に支払われる慰謝料 |
交通事故では、複数の慰謝料が認められる可能性があります。例えば、ケガによって入院、通院したものの後遺症が残ってしまうケースがあるでしょう。このようなケースでは入通院慰謝料、後遺障害慰謝料が受け取ることができます。また、不幸にも入院後に亡くなってしまった場合には、遺族は入通院慰謝料、死亡慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料を決めるための基準
交通事故による慰謝料が3種類あるのと同じく、慰謝料算定の基準も3種類あります。慰謝料の算定基準は次のとおりです。
慰謝料の算定基準 | 概要 |
---|---|
自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて算出される |
任意保険基準 | 保険会社が独自に設定した基準に基づいて算出される |
死亡慰謝料 | 過去の裁判例に基づいて算出される |
慰謝料の算定基準のうち、自賠責基準は、最低限の補償を定めたものなので、慰謝料額が低くなる傾向にあります。任意保険基準は、自賠責基準よりも慰謝料基準が高額になる傾向にありますが、十分とは言えません。一方、弁護士基準であれば他の基準よりも慰謝料額は高くなります。
交通事故による入通院慰謝料の早見表
交通事故によるケガで入院や通院を余儀なくされた場合に得られる慰謝料です。以下では、各規準について簡単に説明します。
自賠責基準
自賠責基準では1日4,300円の慰謝料が認められています。どれだけの日数が対象となるかは以下のいずれかのうち、少ない方が採用されます。
- 治療期間
- 実際の入通院日数×2
通院期間の半分以上を通院した場合、次のような早見表を参考にしましょう。
通院期間 | 自賠責基準 |
---|---|
30日 | 12万9,000円 |
60日 | 25万8,000円 |
90日 | 38万7,000円 |
120日 | 51万6,000円 |
150日 | 64万5,000円 |
180日 | 77万4,000円 |
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が独自に基準を定めています。そのため、詳細な算定基準は外部に公表されておらず、不明です。一般的には自賠責基準よりも若干、入通院慰謝料が高くなります。
弁護士基準
弁護士基準で入通院慰謝料を算出する場合、症状が軽傷か重傷か(他覚的所見があるかどうか)で異なります。例えば、むち打ち、軽い打撲、軽い傷などで他覚的所見がない場合には軽傷として扱われます。軽傷で入通院した場合の入通院慰謝料は、原則として、以下の表のとおりとなります。
右軸が入院した月数、縦軸が通院した月数、単位は万(円)です。
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5か月 | 6ヶ月 | |
0ヶ月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
一方、骨折や脱臼といった重傷の入通院慰謝料は、原則として、以下の表のとおりとなります。
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5か月 | 6ヶ月 | |
0ヶ月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
上記も右軸が入院した月数、縦軸が通院した月数を表し、単位は万(円)です。
もちろん入院、通院の期間が6ヶ月を超えるケースも考えられます。
6ヶ月を超えた場合の入通院慰謝料がどれくらいになるのかは弁護士に相談してみましょう。なお、通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容、通院頻度をふまえて実通院日数の3倍~3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とされることがありますので、注意が必要です。
交通事故による後遺障害慰謝料の早見表
交通事故による後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級に認定されていることが前提です。ここでは算定基準ごとの後遺障害慰謝料について解説します。
自賠責基準
自賠責基準における後遺障害慰謝料の中でも、介護が必要な場合は等級に応じて以下の金額が支払われます。
等級 | 慰謝料額(限度額) |
---|---|
第1級 | 1,650万円(4,000万円) |
第2級 | 1,203万円(3,000万円) |
なお、被扶養者がいるのであれば第1級は1,800万円、第2級は1,333万円の支払いです。また、1級には500万円、2級には205万円が初期費用等として支給されます。
一方、介護は不要なものの後遺障害が残ってしまった場合には等級に応じて、以下のとおり後遺障害慰謝料が支払われます。
等級 | 慰謝料額(限度額) |
---|---|
第1級 | 1,150万円(3,000万円) |
第2級 | 998万円(2,590万円) |
第3級 | 861万円(2,219万円) |
第4級 | 737万円(1,889万円) |
第5級 | 618万円(1,574万円) |
第6級 | 512万円(1,296万円) |
第7級 | 419万円(1,051万円) |
第8級 | 331万円(819万円) |
第9級 | 249万円(616万円) |
第10級 | 190万円(461万円) |
第11級 | 136万円(331万円) |
第12級 | 94万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
任意保険基準
後遺障害慰謝料における任意保険基準は、各保険会社が独自に定めていて公表されていませんので、不明です。
弁護士基準
弁護士基準で後遺障害慰謝料を算出した場合、金額は以下のとおりです。
等級 | 慰謝料額(限度額) |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
交通事故による死亡慰謝料の早見表
交通事故によって死亡してしまった場合も慰謝料を請求可能です(遺族が請求することになります)。死亡慰謝料は交通事故で亡くなってしまった人だけでなく、遺族への支払いも認められています。
自賠責基準
自賠責基準では、交通事故で亡くなった本人に対しての死亡慰謝料は400万円です。遺族に対しての死亡慰謝料は遺族の人数、扶養人数によって異なります。遺族の人数が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円が受け取り額の基準です。さらに死亡慰謝料を請求可能な遺族である被害者の父母、配偶者、子のいずれかに被扶養者がいれば200万円が加算されます。
任意保険基準
死亡慰謝料に関する任意保険基準も公表されていませんので、不明です。
弁護士基準
弁護士基準における死亡慰謝料は、被害者が家族の中でどのような立場にいたかによって異なります。具体的には次のとおりです。
- 一家の支柱(家計を支えていた):2,800万円
- 配偶者や母親:2,500万円
- その他(独身の男女、子供、幼児等):2,000~2,500万円
上記の各慰謝料額には、遺族への死亡慰謝料も含まれています。自賠責基準の場合、被害者本人、遺族への死亡慰謝料は多くても1,350万円ほどです。しかし、弁護士基準であれば、上記のとおり、さらに高額の死亡慰謝料を請求することが可能です。
交通事故の慰謝料が早見表より減額されるケース

交通事故で請求できる慰謝料は、早見表に記載された金額のすべてを得られるわけではありません。
例えば、次のようなケースでは減額が想定されます。
- 被害者側に過失があるケース
- 整骨院・接骨院に通院していたケース
- 身体的・心因的素因減額が適用されたケース
被害者側に過失があるケース
交通事故では加害者、被害者それぞれにどれだけ過失があったのか、過失割合が争点になります。被害者であっても過失が認められてしまうと、割合に応じて慰謝料が減額されることになります。例えば、被害者に2割の過失があるとされると、慰謝料は2割減額されます。
過失割合は、事故のケースごとの基本の過失割合を基準として、事故ごとの特殊事情を考慮して、加害者、被害者双方で決めることになります。
整骨院・接骨院に通院していたケース
整骨院・接骨院に通院していたケースでは慰謝料が減額される可能性があります。整骨院・接骨院に通院している場合であっても、事前に整形外科のように医師からの診断を受けているのであれば、慰謝料の請求は認められることが多いといえます。
しかし、病院や医院に通院せず、整骨院・接骨院のみに通院していた場合には、後遺障害等級認定を受けることはできません。そのため、後遺障害慰謝料が認められず、結果として慰謝料が減額するおそれがあります。また、このように整骨院・接骨院にしか通院していなかった場合には、医師の指示・同意がなく、施術の有効性・相当性が不明であるとして、一部の通院が認められないこと(その結果、通院慰謝料も一部減額されること)もあります。
身体的・心因的素因減額が適用されたケース
身体的・心因的素因とは被害者の身体的な理由、心因的な理由を指します。身体的素因は、持病やもともとの疾患です。例えば、被害者がもともと腰痛を抱えている場合、交通事故によって腰痛が悪化したとしても、事故との関係性が認められず、慰謝料が減額されかねません。
一方、心因的素因とは被害者の心理的な特徴、性格によって被害の回復が遅れることを指します。例えば、治療に積極的でないために治癒が遅れてしまったというケースは心因的素因減額にあたります。
交通事故の慰謝料が早見表より増額されるケース
交通事故の慰謝料は、身体的・心因的素因減額などで減額される可能性がある一方、増額されるケースもあります。
次のようなケースであれば、慰謝料増額の可能性があります。
- 重い傷害を受けたケース
- 加害者の態度が不誠実だったケース
- 家族が精神疾患を患ったケース
重い障害を受けたケース
交通事故によって被害者が重い傷害を受けたケースでは、慰謝料の増額につながる可能性があります。重い傷害だけでなく、重要な器官に傷害を負ってしまったケースであっても慰謝料が増額される可能性もあるでしょう。
加害者の態度が不誠実だったケース
加害者の態度も交通事故における慰謝料請求にかかわる事項です。例えば、加害者が嘘の供述をしていた、事故発生時に被害者を救助しなかったなど、加害者の態度が不誠実であった場合などが挙げられます。
また、無免許、酒酔い、過度なスピード違反といったように、加害者に著しい過失が認められる場合も慰謝料増額の可能性があります。
家族が精神疾患を患ったケース
被害者の家族が精神疾患を患ってしまったケースでも慰謝料の増額につながります。例えば、被害者の子どもが事故現場を目撃してトラウマを抱えてしまった、被害者が交通事故で亡くなったことが原因で配偶者が精神科に通うようになったというケースでは慰謝料の増額が認められる可能性があります。
まとめ
交通事故の被害者になってしまった場合、状況に応じて、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を受け取ることができます。それぞれの慰謝料は自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)といった基準に基づいて算出可能です。中でも、弁護士基準は他の基準よりも慰謝料が高くなる傾向にあります。
交通事故の慰謝料は、被害者側の過失や身体的・心因的素因によって減額される可能性がある一方、傷害の重さや加害者の態度などによって増額される可能性もあります。
上記の事情の有無を確認・検討して適切な慰謝料を請求するには、専門的な知識が必要ですので、わからないことがあったり、不安に思ったりした場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人琥珀法律事務所では専門的な知識に基づいてさまざまな交通事故についての相談に対応しています。交通事故の慰謝料請求について疑問がある、不安なことがあるとお悩みの方はぜひご相談ください。

【経歴】
2008年 | 弁護士登録 |
2010年 | 主に労働事件を扱う法律事務所に入所 |
2011年 | 刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる |
2012年 | 琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当 |
2014年 | 青梅市役所法律相談担当 |
2015年 | 弁護士法人化 代表弁護士に就任 |
2022年 | 賃貸不動産経営管理士試験 合格 2級FP技能検定 合格 宅地建物取引士試験 合格 |
2024年 | 保育士試験 合格 (令和5年後期試験) 競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験) |
【その他のWeb活動】
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