人身事故の賠償金はどう計算する?計算方法や獲得までの流れを紹介

人身事故で受け取れる賠償金の種類

人身事故の被害に遭った場合、示談交渉を通じて、慰謝料や休業損害、逸失利益などの賠償金(示談金)を請求できます。しかし、保険会社から提示された賠償金が想定よりも少なく、どのように交渉を進めればよいか分からない方もいるのではないでしょうか。

示談交渉で適切な示談金を得るためには、被害者自身も賠償金の基準や計算方法について正しい知識を持っておくことが大切です。

こちらの記事では、人身事故における賠償金の種類や計算方法、増額するためのポイントについて紹介します。

  • 人身事故で請求できる賠償金は主に5種類に分けられる
  • 自賠責基準や弁護士基準(裁判基準)といった計算方法がある
  • 慰謝料の増額交渉は弁護士などの専門家に依頼しよう
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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

人身事故で受け取れる賠償金の種類

人身事故の被害者が受け取れる賠償金には、以下のような種類があります。

  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 物損に関する賠償金(車両の修理費、評価損、代車費用など)
  • 治療に関する費用(治療費、入院費、入院雑費、付添看護費など)

慰謝料

慰謝料とは、”交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償“のことです。慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、死亡慰謝料の種類があります。

慰謝料の種類対象
入通院慰謝料交通事故で怪我をした方
後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害を負った方
死亡慰謝料交通事故で死亡した方やその家族

参考: 『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

休業損害

休業損害とは、“事故による傷害で仕事ができなくなり、収入が減少したことによる損害”のことです。人身事故に遭った場合、事故の影響で働けなくなったり、入通院のために仕事を休んだりする可能性があります。事故が原因で仕事を休業した場合、その休業期間に本来得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。

参考: 『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益とも呼ばれ、後遺障害逸失利益の場合、“身体に残存した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減”のことです。交通事故の影響で社会生活に支障をきたすような後遺障害を負ったときに、損害保険料率算出機構への申請を行って、後遺障害の等級認定を受けた場合に請求できます。
また、死亡逸失利益とは、働き続けていれば将来得られたであろう収入のことを言います。被害者は死亡しているため、遺族が加害者に請求します。

参考: 『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

物損に関する賠償金

人身事故であっても、交通事故によって生じた物損(所有物の損害)に対する賠償を請求できます。物損に対する賠償金の例として、事故が原因で損傷した車両の修理費や、事故車両となったことが原因で生じる評価損(車両価格の下落)、車両が使えない間に代車(レンタカー)を利用した場合の代車費用などが挙げられます。

治療に関する費用

人身事故によって怪我をした場合は、治療に関する費用(治療関係費)を加害者に請求できます。治療関係費には、以下のようなものがあります。

  • 応急手当費
  • 診察料
  • 入院料
  • 投薬料、手術料、処置料
  • 通院費、転院費
  • 看護料
  • 諸雑費(入院雑費)
  • 柔道整復の費用
  • 義肢の費用
  • 診断書の費用

参考:『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/common/data/kijyun.pdf

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【種類別】人身事故に対する賠償金の計算方法

人身事故の示談交渉は、一般的に相手方の保険会社から損害賠償額を提示され、話し合いを始めることが一般的です。損害賠償額の大まかな相場を知らなければ、保険会社が提案してきた賠償金が適切かどうか判断できなくなります。

示談交渉で適切な賠償金を得るために、賠償金の正しい計算方法を知っておきましょう。ここでは、国によって支払基準が公開されている自賠責基準に基づいて、賠償金の計算方法を種類別に紹介します。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院にかかった対象日数ごとに1日4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故については4,200円)を基準として計算されます。対象日数は、治療に要した期間か、入通院の実日数を2倍した期間のいずれか少ない方を採用します。

例えば、治療期間が3か月(90日)、通院・入院した実日数が46日(×2=92日)の場合、
入通院慰謝料の金額は4,300円×90日=38万7,000円です。

一方、治療期間が3か月(90日)、通院・入院した実日数が44日(×2=88日)の場合、
入通院慰謝料の金額は4,300円×88日=37万8,400円となります。

なお、自賠責基準の場合、休業損害や治療関係費も含めて、入通院慰謝料の上限が120万円に設定されている点に注意しましょう。

参考:『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料の金額は、損害保険料率算出機構によって認定された後遺障害の等級(第1~14級)によって変動します。このことは、自賠責基準以外の基準を用いる場合も同様です。

後遺障害の種類が、“神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害”の場合、通常よりも慰謝料の金額が高くなります。等級が第1級の場合は1,650万円、第2級の場合は1,203万円の慰謝料が支払われ、初期費用として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。

それ以外の後遺障害の場合、1,150万円(第1級)から32万円(第14級)の範囲で慰謝料が支払われ、被扶養者がいる場合は増額されます。

参考:『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

死亡慰謝料の計算方法

交通事故の被害者が亡くなった場合、死亡した本人とその遺族(被害者の父母、配偶者および子)に対して、それぞれ慰謝料が支払われます。

自賠責基準の場合、死亡した本人への慰謝料は400万円です。また遺族に対する慰謝料は、死亡した本人から慰謝料の請求権を相続した方(遺族慰謝料請求権者)の人数によって変わってきます。

遺族慰謝料請求権者死亡慰謝料
1人550万
2人650万
3人以上750万

さらに被害者に被扶養者がいる場合、慰謝料に200万円が加算されます。死亡慰謝料は、葬儀費や逸失利益(”被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの”)も含めて、3,000万円の限度額が設定されている点に注意しましょう。

参考:『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

休業損害の計算方法

休業損害は、原則として1日6,100円を基礎収入額とし、事故を原因として休業した日数を乗じて計算します。基礎収入額を超える収入減があったと証明できる場合は、1日1万9,000円を限度として、実額の支払いを請求できます(自動車損害賠償保障法施行令第3条の2)。

休業損害の計算式は以下のとおりです。

休業損害=基礎収入額×治癒又は症状固定までの休業日数

症状固定とは、“症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時”を指します。医師に症状固定と診断された場合、それ以降は休業損害をもらうことはできません。

基礎収入額が6,100円、治癒又は症状固定までの休業日数が90日とすると、
休業損害の金額は6,100円×90日=54.9万円となります。

参考①:『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html
参考②:『損害賠償を受けるときは?』
URL::https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html

逸失利益の計算方法

後遺障害による逸失利益は、原則として事故前1年間の収入額または年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を基礎収入額とし、以下の計算式を用いて算定します。

逸失利益=基礎収入額×等級に応じた労働能力喪失率×将来的な就労可能年数に基づくライプニッツ係数(中間利息控除係数)

後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は以下の表のとおりです。

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100/100
2級100/100
3級100/100
4級92/100
5級79/100
6級67/100
7級56/100
8級45/100
9級35/100
10級27/100
11級20/100
12級14/100
13級9/100
14級5/100

例えば、事故前1年間の収入額が300万円、後遺障害等級が第3級、事故当時の年齢が40歳の場合、後遺障害による逸失利益の金額は、

300万円×100/100×18.327=5,498.1万円

となります。

参考①:『労働能力喪失率表』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/common/data/sousitsu.pdf
参考②:『就労可能年数とライプニッツ係数表』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

次に、死亡による逸失利益について、基本的な考え方は後遺障害逸失利益と同様です。

ただし、死亡の場合は労働能力喪失率は100%となります。また、死亡後の生活費が不要になるため、将来かかったであろう生活費を控除することになります。

将来かかったであろう生活費については、個々の具体的事情によるため正確な金額を求めるためには複雑な計算が必要になってしまいます。そこで、以下の表のとおり、生活費控除率が定められています。なお、生活費控除率とは、その人がどのくらいの割合を生活費に充てていたかを示す割合のことです。

例えば、生活費控除率40%であれば、収入の4割を生活費に充てていたと考えることになります。つまり、生活費控除率が高いほど死亡逸失利益の額は少なくなることになります。

区分生活費控除率
一家の支柱被扶養者が1人の場合 40%
被扶養者が2人以上の場合 30%
女子30%
男子50%

上記の生活費控除率を加味したうえで、死亡逸失利益は以下の算定式で算出されます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×将来的な就労可能年数に基づくライプニッツ係数(中間利息控除係数)

物損に関する賠償金の計算方法

人身事故において物損が生じた場合は、慰謝料や休業損害などと合わせて、物損に関する賠償金も請求できます。例えば、車両の修理費に80万円かかった場合、車両時価と買替費用を合わせた額が80万円を下回っていなければ80万円の損害賠償を請求できます。

ただし、過失割合という考え方に注意が必要です。過失割合とは、事故に対して加害者・被害者それぞれが負う過失(責任)の割合を意味します。

示談交渉では、過失割合に応じて互いの損害賠償額を減らす過失相殺という仕組みがあります。例えば、加害者の過失割合が60%、被害者の過失割合が40%の場合、被害者が請求できるのは、損害賠償額から40%を差し引いた60%に相当する金額のみです。車両の修理費が80万円だとすると、物損に関する損害賠償額は80万円×60%=48万円に減額されます。

治療に関する費用の計算方法

治療に関する費用(治療関係費)は、以下の表のとおり、項目ごとに支払基準が決まっています。

治療関係費支払い基準
治療費被扶治療に要した、必要かつ妥当な実費
看護料・入院:1日4,200円(原則として12歳以下の子供の入院に付き添った場合に発生)
・自宅看護か通院:1日2,100円
・これ以上の収入減が立証できる場合:近親者1万9,000円
・それ以外の場合:地域の家政婦料金を限度に実額を支給
諸雑費(入院雑費)50原則として1日1,100円
通院交通費通院に要した、必要かつ妥当な実費
義肢の費用必要かつ妥当な実費(眼鏡の費用は5万円が限度額)
診断書の費用発行に要した、必要かつ妥当な実費

参考:『限度額と補償内容』
URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

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人身事故の賠償金を受け取るまでの流れ

人身事故の賠償金を受け取るまでの流れは以下のとおりです。

1.警察に連絡する

2.症状固定まで治療を受ける

3.後遺障害等級認定の申請を行う

4.加害者側と交渉する

5.賠償金を受け取る

本格的に示談交渉が始まるタイミングは、医師に症状固定(治療を継続しても症状の変化が期待できない状態)と判断された後であり、後遺障害の等級認定を申請する場合にはその結果が出た後となります。事故後に必要な手続きの流れを簡単に確認しておきましょう。

警察に連絡する

人身事故の被害に遭ったら、すみやかに警察に連絡しましょう。事故の加害者側・被害者側にかかわらず、警察への報告は法律上の義務となっています。警察への連絡後は、その後の加害者側との示談交渉を想定して、事故の証拠となるものや目撃者を確保しておくとよいでしょう。少なくとも、事故に遭った双方の車両の損傷部分の写真を撮っておくのが無難です。

症状固定まで治療を受ける

人身事故によって怪我や後遺症を負った場合は、病院や医院(クリニック)で治療を受けてください。その場では治療の必要を感じなくても、後になって痛みがひどくなり、重症だと分かった事例もあります。事故後、すみやかに受診しなかった場合、交通事故との因果関係を立証できず、その後の示談交渉で不利になる可能性もあります。

治療を受ける期間は、医師によって治癒又は症状固定と診断されるまでの間です。治癒又は症状固定の診断後、本格的に示談交渉がスタートします。

後遺障害等級認定の申請を行う

事故によって、日常生活や社会生活に支障が出るような後遺症を負った場合、後遺障害の等級認定を受けることも大切です。

後遺障害の認定を受ける方法は、被害者が自ら申請書類一式を用意する「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社に手続きを一任する「事前認定」の2種類があります。後遺障害が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

加害者側と交渉する

示談交渉がスタートするのは、治癒又は症状固定と診断された後、または後遺障害の認定申請の結果が出た後のタイミングです。弁護士に依頼していない場合は、相手方の保険会社が被害者側に損害賠償額を提示し、示談交渉が始まるという流れが一般的です。

弁護士に相談している場合は、弁護士が慰謝料や休業損害、逸失利益などの金額を算定し、保険会社に損害賠償を請求する形で示談交渉を始めることもできます。

賠償金を受け取る

人身事故の賠償金は、示談交渉において、加害者・被害者がそれぞれ納得した段階で決定します。どちらか一方が同意せず、示談交渉がまとまらない場合、裁判によって賠償金を請求するかどうかを検討する必要があります。

示談が成立した場合は、相手方の保険会社から示談書が送られてくるため、内容に間違いがないか確認しましょう。示談書に記名押印し、保険会社に返送すると、指定口座に賠償金が振り込まれます。

人身事故の賠償金を増額させるポイント

人身事故の損害賠償額は、加害者側と被害者側の話し合いによって決まります。示談交渉を通じて、賠償金を増額するためのポイントは3つあります。

  • 正しい過失割合を主張する
  • 弁護士基準で請求する
  • 医師の指示に従って継続的に通院する

自分で増額交渉を行うのが難しい場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。

正しい過失割合を主張する

1つ目のポイントは、正しい過失割合を主張することです。

加害者側から提示される過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。むしろ、被害者側の過失割合が大きくなるほど賠償金が減額されるという事情から、実際の事故状況とはかけ離れた過失割合を提示されるケースも散見されます。

まずは、ドライブレコーダーなどの映像記録や、警察が作成した実況見分調書などの客観的証拠に基づいて、適切な過失割合を主張しましょう。

弁護士基準で請求する

2つ目のポイントは、交通事故に強い弁護士に相談し、慰謝料などを弁護士基準で請求することです。

ここまで紹介してきた賠償金の計算方法は、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責基準によるものです。しかし、賠償金の金額は、過去の裁判例に基づく弁護士基準(裁判基準)の方が高くなる傾向にあります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、自賠責基準ではなく、弁護士基準に基づいて賠償金を請求することが可能です。

継続して通院する

3つ目のポイントは、医師の指示に従って継続的に通院・入院することです。

前述のとおり、入通院慰謝料は症状固定までの治療期間と入通院日数に基づいて計算されます。

治療を自己判断で打ち切ったり、全く通院しない時期が続いたりする場合、症状が改善したとみなされ、入通院慰謝料の減額を主張される恐れがあります。そのため、医師の指示に従って継続的に通院しましょう。

まとめ

人身事故に関連する賠償金には、慰謝料や休業損害、逸失利益、物損に対する賠償や治療に要した費用など、さまざまな種類があります。示談交渉において妥当な金額の賠償金を主張するため、それぞれの計算方法や基準について知っておきましょう。

賠償金の増額交渉なら、弁護士法人琥珀法律事務所にご相談ください。交通事故問題に対する長年の経験とノウハウを活かし、弁護士基準・裁判基準を用いた示談交渉を行います。

琥珀法律事務所では、交通事故に関する
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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】