過失割合とは?事故のパターン別にわかりやすく解説

過失割合とは?事故のパターン別にわかりやすく解説

交通事故の過失割合はどのように決定するのか、また、割合が決まることでどのような影響があるのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。過失割合とは、その事故の責任が加害者と被害者にどの程度あるのかを数値で表したものです。

過失割合は、相手方に請求できる賠償金額に影響しますので、この記事を参考に決定方法や基本的な考え方、納得ができないときの対処法を知っておくと役に立つと思います。

この記事では、交通事故の過失割合とは何か、決定時に揉めやすいケースや、事故別の具体例をご紹介します。

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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

事故の過失割合とは?意味や決め方を紹介

過失割合とは?事故のパターン別にわかりやすく解説

交通事故の責任が加害者と被害者にどの程度あるのかを、割合で示したものが過失割合です。過失割合は当事者同士の話し合いを通じて検討され、示談交渉時に合意して確定させることが多いといえます。

過失割合の定義

過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の責任を数値(割合)で表したものです。割合が大きいほど注意義務を怠った責任が大きいことを表し、それぞれの割合に応じて事故で生じた損害を負担します。言い換えると、過失割合が大きいほど、請求できる損害賠償金が減額されることとなります。

交通事故では、停車中に後方から追突されたような場合を除き、どちらか一方のみに事故の責任があることは稀です。過失割合は、事故の責任を加害者・被害者双方に平等に負担させる役割があります。

過失割合の決め方

過失割合は当事者同士の話し合いで決めるもので、警察が決定するわけではありません。

事故の当事者がいずれも任意保険に加入している場合、実際に話し合いを行うのは双方の保険会社です。ただし、過失割合が10対0の事故では、被害者本人と加害者の任意保険会社との間で示談交渉が行われます。

また、当事者双方が任意保険に未加入であれば当事者同士、一方のみが加入しているときは被害者と加害者の保険会社で交渉が行われます。

過失割合が決まるタイミング

交通事故の過失割合が決まるのは、示談交渉のとき、または判決時です。

示談交渉では、相手の保険会社から過失割合案が示され、双方がその案に納得すれば過失割合が決定します。提示された過失割合案に納得できないときは示談成立まで協議を続けることになります。一般的にはこのような流れで過失割合を決定するケースが多いです。

一方、協議を繰り返しても合意に達しないときは、示談を成立させることはできませんので、裁判手続に発展します。この場合、裁判所は、裁判の途中で和解案を提案することが多く、そのタイミングで過失割合に関する心証も開示します。その和解案に当事者双方が納得した場合には和解成立で裁判は終了します。しかし、裁判所から提示された和解案に当事者のいずれかが納得できなかった場合には、判決に至ります。そして、この判決において、過失割合が示されるとともに、賠償金額も明らかにされます。

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事故の過失割合によって賠償金額は変わる?

交通事故の賠償金額は、過失割合によって変動します。当事者のどちらにも事故の責任があると認められるときは、事故で生じた損害を公平に分担させるため、賠償金額から過失割合に応じた減額を行います。これは「過失相殺」という仕組みで、民法第722条2項に定められています。

例えば加害者と被害者の過失割合が9対1、どちらも損害額が100万円の場合、請求できる賠償金は以下のとおりです。

・加害者:100万×(1-0.9)=10万円

・被害者:100万×(1-0.1)=90万円

なお、過失相殺の支払いでは、「相殺払い」と「クロス払い」の2つの方法があります。

参考:『民法』
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

相殺払いによる賠償金額

相殺払いとは、双方が請求できる賠償金額を、あらかじめ相手側の請求金額から差し引き残額を支払う方法です。

前述の例をもとに、相殺払いで受取金額を計算すると以下となります。

・加害者の過失相殺後の請求額:10万円

・被害者の過失相殺後の請求額:90万円

・被害者の受領額:90万円-10万円=80万円

この場合、加害者は、被害者に対して、80万円の損害賠償金を支払うこととなります。なお、相殺払いは、民法第509条2号により、物的損害にしか適用できないのが原則ですが、当事者双方が合意した場合には人的損害であっても可能となります。

クロス払いによる賠償金額

クロス払いとは、過失相殺後の請求額を、それぞれにそのまま支払う方法です。

先述の例では、加害者の過失相殺後の請求額が10万円、被害者の過失相殺後の請求額が90万円です。このため、加害者は被害者に対して90万円、被害者は加害者に対して10万円をそれぞれ支払います。

事故の過失割合を決める際に揉めやすいケース

交通事故の過失割合は、以下のようなケースで揉めやすい傾向にあります。

・事故の被害が大きいケース

・事故の証拠が少ないケース

・駐車場で事故が発生したケース

・被害者が子どものケース

事故状況が不明確な場合、事故状況につき、当事者の主張に食い違いがある場合には、過失割合を決定しづらくなりますので、示談交渉時に注意が必要です。

事故の被害が大きいケース

交通事故の損害金は事故の被害が大きいほど高額になります。例えば、物損事故では一部の高級車(フェラーリやランボルギーニなどのスーパーカーなど)が損傷した場合を除いて、損害金が1000万円を超えるようなケースは珍しいといえますが、後遺症が残った人身事故では損害金が数数千万円に及ぶことも珍しくありません。

同じ9対1の過失割合であっても、損害額が10万円なら1万円の減額、1億円なら1,000万円の減額と、実際の支払額への影響は甚大です。このため、被害が大きいほど揉めやすい傾向にあります。

事故の証拠が少ないケース

過失割合はドライブレコーダーの映像や車両の損傷部位など、事故当時の状況証拠をもとに算定を進めます。しかし、損傷部位だけでは事故状況の正確な把握が難しく、事故の目撃者がいない、ドライブレコーダーの映像もないといったケースの場合(事故状況把握のための証拠が乏しいケースの場合)、当事者双方の主張に基づいて過失割合を算定することになります。

ただし、上記のように当事者の主張のみに依拠した場合、事故に対する認識の違いや記憶の誤りによって、当事者の言い分が食い違い、過失割合について合意に至りづらくなります。このように、事故状況認定のための証拠に乏しいケースでは、過失割合について揉めやすいといえます。

駐車場で事故が発生したケース

駐車場で発生した事故は、道路上の事故と比べると、基本的な過失割合について定めた類型が少なく(別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」参照)、過失割合を決定しにくいといえます。また、駐車場内の事故に関する裁判例も、道路上で発生した事故に比べて、同様に少ないため、過失割合をめぐって当事者間での交渉が難航するケースが散見されます。

被害者が子どものケース

交通事故の被害者(歩行者)が幼い子ども(小学生以下)だった場合、事故状況に関する主張が信用されにくい傾向にありますので、事故の相手の言い分と食い違いが生じており、かつ、事故状況に関する証拠が乏しいようなケースでは、過失割合について合意が成立しにくいといえます。

また、被害者(歩行者)が幼い子ども(小学生以下)だった場合には、その年齢に応じて(6歳未満か6歳以上13歳未満)、過失割合は子どもに有利に修正されますが、子どもが急に飛び出してきたような場合など、加害者が容易に納得しないケースもあり、このようなケースでは過失割合について争われることは珍しくありません。

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事故の過失割合の具体例をパターン別に紹介

交通事故の以下の基本過失割合を、車同士、バイク、自転車、歩行者の4つに分けてご紹介します。

・10対0

・9対1

・8対2

なお、実際の交通事故の過失割合は、基本過失割合から加算または、減算する「修正要素」の有無により変動します。ここでは、修正要素がないものとしてご紹介します。

自動車同士による事故の過失割合

自動車同士の事故の過失割合は以下のとおりです。

【過失割合10対0の事故】

・停車中に後ろから追突されたとき

・青信号で交差点を直進中に赤信号を無視した直進車に衝突されたとき

・右折の青矢印信号で交差点を右折しようとしたときに赤信号を無視した直進車に衝突されたとき

・対向車がセンターラインをオーバーして車線に進入し、衝突されたとき

【過失割合9対1の事故】

・優先道路を直進中に、非優先道路から進入してきた直進車に衝突されたとき

・道路を直進中に、道路外に出るために対向車線から右折してきた右折車に衝突されたとき

【過失割合8対2の事故】

・黄信号で交差点に進入したときに赤信号を無視して進入してきた直進車に衝突されたとき

・信号器のない交差点を直進中に一方通行違反で交差点に進入してきた直進車に衝突されたとき

・信号機のない交差点を直進中に一時停止の標識がある道路から進入してきた直進車に衝突されたとき

・青信号で交差点を直進中に、青信号で交差点に進入してきた右折車に衝突されたとき

自動車・バイクによる事故の過失割合

自動車とバイクの交通事故では、過失割合は一般的にバイクよりも自動車側が厳しくみられます。

【過失割合10対0の事故】(バイクの過失割合が0)

・停止中のバイクに自動車が追突したとき

・青信号で交差点を直進中のバイクに赤信号を無視して交差点に進入した直進車が衝突したとき

・対向車がセンターラインをオーバーして車線に進入し、車線を走行中のバイクに衝突したとき

【過失割合9対1の事故】(バイクの過失割合が1)

・赤信号を無視して交差点に直進進入してきた自動車と、黄色信号で交差点に直進進入してきたバイクが衝突したとき

・優先道路を直進中のバイクに、非優先道路から進入してきた直進自動車が衝突したとき

・道路に停車中の自動車がドアを開け、自動車の右側又は左側を走行しようとしたバイクに接触したとき

【過失割合8対2の事故】(バイクの過失割合が2)

・明らかに広い道路(広路)を直進中のバイクと、狭路から直進進入してきた自動車が衝突したとき

自動車・自転車による事故の過失割合

自動車と自転車の交通事故では、過失割合は自転車よりも自動車側が厳しくみられます。

【過失割合10対0の事故】

・赤信号を無視して交差点に進入してきた車が、青信号で交差点を走行中の自転車に接触したとき

・信号機のない交差点に直進で進入しようとしていた自転車を、後ろから来た車が追い越し、左折して接触したとき

・歩行者用信号機が青信号の横断歩道を走行中の自転車に、赤信号を無視して横断歩道に進入してきた車が接触したとき

【過失割合9対1の事故】(自転車の過失割合が1)

・交差点を先に左折しようとしていた車に、後方から車の左側を直進してきた自転車が接触したとき

・歩行者用信号機が青点滅信号で横断歩道の横断を開始した自転車に、赤信号を無視して横断歩道に進入してきた車が接触したとき

・歩行者用信号機が青信号で横断歩道の横断を開始した自転車に、青信号で交差点を右折又は左折してきた車が接触したとき

・黄色信号で交差点に直進進入してきた自転車と赤信号を無視して交差点に直進進入してきた車が接触したとき

【過失割合8対2の事故】(自転車の過失割合が2)

・交差点に黄色信号で右折してきた車と、黄色信号で対向車線を直進してきた自転車が接触したとき

・信号機のない交差点に直進進入してきた自転車と直進進入してきた車が接触したとき(道路幅が同じだった場合)

自動車・歩行者による事故の過失割合

自動車と歩行者の事故では、自動車側の過失が厳しくみられます。

【過失割合10対0の事故】

・赤信号を無視して直進してきた車が、青信号で横断歩道の横断を開始した歩行者をはねたとき

・車が歩道内に進入し、歩道を通行中の歩行者をはねたとき

【過失割合9対1の事故】(歩行者の過失割合が1)

・赤信号を無視して直進してきた車が、黄信号で横断歩道の横断を開始した歩行者をはねたとき

・青信号で交差点を右折又は左折してきた車が、青信号で横断歩道の横断を開始した歩行者をはねたとき

【過失割合8対2の事故】(歩行者の過失割合が2)

・赤信号を無視して直進してきた車が、赤信号を無視して横断歩道の横断を開始した歩行者をはねたとき

・黄信号で交差点を右折又は左折してきた車が、黄信号で横断歩道の横断を開始した歩行者をはねたとき

事故の過失割合に関するQ&A

事故の過失割合に関する以下の疑問に回答します。

・過失割合10対0を主張することは可能?

・過失割合が9対0になるケースもある?

・弁護士に依頼すると過失割合は変わる?

過失割合10対0を主張することは可能?

被害者に過失のない「もらい事故」などのケースでは、当然に過失割合10対0を主張できます。なお、この場合、被害者の加入する任意保険会社は加害者に対し支払義務が生じませんので、被害者にかわって加害者側の保険会社と示談交渉を進めることはありません。

このため、被害者自身で加害者側の保険会社と示談交渉しなければなりません。自力での交渉は難しいと感じた方や交渉に不安のある方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

過失割合が9対0になるケースもある?

9対0など、被害者に賠償金の支払い義務が生じないものを「片側賠償」といいます。この場合、被害者にも本来は1割の過失があるものの、加害者側がその分の損害賠償請求権を放棄した状態を意味します。このため、被害者は1割分の賠償金(加害者に生じた損害の1割分)を支払うことなく、加害者側から自身に生じた損害の9割に相当する賠償額を受け取ることができます。

片側賠償が採用されるのは、例えば、過失割合について被害者側が10対0、加害者側が9対1を主張し、交渉がまとまらない場合などです。この場合の折衷案として片側賠償が提案されることがあります。なお、割合は9対0だけでなく、8対0や7対0もあります。

弁護士に依頼すると過失割合は変わる?

一般的に、示談交渉は弁護士に依頼した方が、適正な過失割合を主張しやすくなります。過失割合は基準となる類型がある程度整理されているものの、それぞれの事故の実態により修正し、適切な割合を導き出さなければいけません。

しかし、被害者が上記の交通事故類型や修正要素に精通していることは珍しく、その結果、示談交渉において過失割合を正確に計算して主張することは容易ではありません。一方、弁護士であれば、それぞれの事故の基本的な過失割合を理解しているだけでなく、修正要素を適切に考慮し、過去の判例や最新の動向を踏まえて適切な過失割合を主張することが可能です。

このため、被害者自身で交渉する場合に比べて、弁護士に依頼した方が示談交渉を有利に進めやすくなるといえます。

まとめ

過失割合とは、加害者と被害者の交通事故の責任の程度を割合で表したもので、10対0や8対2などと表現されます。相手方から受け取ることのできる賠償金額は過失割合により変動しますので、賠償金額が大きかったり、証拠が乏しい事故では、過失割合を巡って揉めやすいといえます。

もし、加害者と過失割合について合意できないときは、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、過失割合に関する知識を含む専門的な知識に基づいて、相手方の保険会社と交渉し、適切な過失割合で合意に達する可能性が高くなります。

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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】