残業代請求について

残業代請求について

残業代請求について

企業で働く社会人の方が良く聞くフレーズ「残業」
これは、働く人であれば正社員でもアルバイトでも耳にするワードではないでしょうか。

サービス残業が続き、過労死など長時間労働に関する話題が事欠きませんよね。
実際、ほとんどの企業で常態化(当たり前)となり、多くの労働者が疑問・不満を抱えながらも、仕方がない、周りも同じ状況だと明確な解決策を見出さないまま、日々課せられた仕事をこなし、「その場の雰囲気」に従っています。
残業しているのにも関わらず、それに対して賃金を支払わないということは、立派な「違法行為」なのです。
あまりに多くの企業が、「違法行為」に対する概念が「赤信号、みんなで渡れば恐くない」となってしまっています。

仕事の時間というのは法律で定められており、

8時間以内
40時間まで

となっています。

働き過ぎれば「過労死」するということが明らかになっていることを見てみてください。
実際、メディアなどで過労死というワードが日常のように飛び交っています。

【残業代をもらえない=損をしている】
ということではなく、
【命を削った代償が得られない】

ことであることを認識してください。
本来、支払われるべきはずの「残業代」を請求することは正当な権利であり、単に金銭を得ること以上の意味があると私たち弁護士は考えています。

おそらく、会社に所属している以上、辞めるつもりはないから残業代請求をしたらクビになってしまうかも…と思っている方がほとんどだと思います。
ですが、何かをキッカケとして「残業代請求をしたい」と思ったらぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
きっと、あなたの未来を明るく照らす手助けができると思います。

琥珀法律事務所でお力になれること

当事務所では、依頼主様から提供していただいた労働の時間を証明する書面や、依頼主様からお話を伺わせていただく聞き取り調査によって、法的に請求できる未払いの残業代を計算し、法的に根拠づけた上で会社へ請求する形になります。

会社に属したまま未払いの残業代を請求するということは、法的には可能です。
ですが、請求された会社としては依頼主様に対して良い印象を持つ可能性は低いと言えます。一緒に働いていた同僚やお客様との関係性も、何かしら変化はするといっても良いでしょう。当事務所においても、残業代請求を行った後に起こりうる「内部の関係性」については完全な防止策を用意することは難しいと言えます。

もちろん、残業代請求をされたからといって「解雇」に至った場合には、「不当解雇」で再度会社に対して訴えを起こすことも可能です。
基本的には、「不当解雇」からの派生により「残業代請求」を同時に行うケースがほとんどであると言えます。

依頼主であるお客様にしていただきたいこと

残業代請求をする際、会社側に未払いの残業代があることを証明する必要があります。
依頼主様の「記憶」だけでは資料としては不十分となりますので、残業代が発生しているのにも関わらず支払われていないと客観的に証明する資料を必要です。
具体的には、「タイムカード」「業務日誌」などが挙げられますが、それ以外にも「日付が入っているメール」など形として証拠になるものです。
依頼主様が独自につけておられた「業務日誌」や「メモ」といった類のものでは証明力として弱いと言えます。

上述にある通り、解雇された場合に残業代請求することがほとんどですので、「解雇された後」に上記にあるような書類を集めることは非常に困難です。
残業代請求を考えておられるのなら、解雇前に資料のコピーを取っておくことが大切です。

解雇された後に会社側に対して資料請求することは可能です。ですが、会社側の回答として「ない!」と押し切ろうとする会社もあります。そうなると、証明することが難しくなります。

また、労働時間を証明する資料とは別に会社との「労働契約の内容を示す書類」や「就業規則」のコピーなどがあれば有利になりえると言えます。
先ほどお話しさせていただいた書類とあわせてコピーを取っておくことをおすすめいたします。