相談分野

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弁護士法人琥珀法律事務所へ多く寄せられる相談や質問について、ご紹介しております。
今、ご自身で抱えている問題と当てはまるような事案もあるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
今は大丈夫かもと思っている内容でも、後々大きく事態が急変するといったこともよくある話です。
まずは、自分と関連するかもしれないという内容を知り、どういう時に弁護士へ依頼した方が良いのかなど確認してみてください。

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よくあるご質問

弁護士費用はいくらくらいですか?

弁護士費用は一律ではなく、ご依頼いただく案件の種類や内容、特徴、請求金額等によって異なります。また、事務所ごとに異なります。

交通事故に遭ったあと、どのタイミングで弁護士に相談すれば良いですか?

交通事故に遭って怪我をした場合、治療が終了してはじめて治療費や慰謝料、休業損害等の合計額を算出することが可能になります。

そのため、怪我が治癒して治療が終了した後にご依頼いただくのがよいと一般的にいわれています。特に、事故の相手方の保険会社から示談の提示が既になされているときは、弁護士に依頼することによって増額が見込めるかどうかをある程度判断できますので、相談者にとっても依頼しやすいタイミングであると思います。

ただし、事故発生直後から事故の相手方の態度が強硬であり、相手方から直接、電話が何度もかかってくる、仕事が多忙といった理由により、相手方の保険会社と交渉したくないという場合や怪我の程度が重く、後遺障害の等級認定を申請する可能性がある場合には、治療が終了する前の段階であっても早期に弁護士への相談・依頼をご検討いただくのがよいと思います。

交通事故を弁護士に相談するメリットは何ですか?

交通事故の賠償問題を適切に解決するにあたっては、交通事故に関する専門的知識が必要です。例えば、どの範囲で損害の賠償が認められるか、事故の過失割合をどのように判断するのかといった事項について、自身で判断することは容易ではありません。また、交通事故の処理がどのような流れで進むのかわからず、不安に思うこともあると思います。

弁護士に相談すると、上記の事項についての適切な見通しを得ることができ、不安の解消にもつながりますので、まずは交通事故の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故を弁護士に相談するのは大げさですか?

弁護士への相談をためらって、自身で対応した結果、見通しを誤り、適切な賠償を得られないケースが散見されます。また、法的根拠に欠ける請求をしてしまった結果、話し合いがこじれて示談交渉が決裂してしまうことも珍しくありません。このような不利益を被ることを予防する観点から、まずは気軽に相談されるのがよいといえます。弁護士への相談は決して大げさなことではありません。

弁護士費用特約とは何ですか?

弁護士費用特約は、保険会社の保険に付帯された特約のことで、弁護士への相談費用や弁護士への依頼費用を補償してもらえるものです。相談費用の上限は10万円、依頼費用の上限は300万円とされていることが多く、多くのケースで弁護士費用の支払いの負担を免れることができます。また、弁護士特約を利用しても、保険の等級は変わらず、翌年度の保険料の金額にも影響はありません。そのため、自身の保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、積極的に活用するのがよいといえます。なお、家族が加入する保険に弁護士費用特約が付されている場合、その特約を利用することができる場合があります。そのため、自身の保険に弁護士費用特約がついていない場合には、家族の保険に付帯された弁護士費用特約を利用できないか、確認するのがよいでしょう。

また、自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、火災保険に弁護士費用特約が付いており、こちらを利用できる場合もありますので(歩行中に事故に遭った場合など)、こちらについても確認しましょう。

当て逃げに遭ったらどうすればいいですか?

当て逃げに遭ったら、その場ですぐに警察に通報しましょう。通報が遅れれば遅れるほど、近隣に店舗等に設置された防犯カメラの録画映像や目撃者といった証拠の確保が難しくなってしまいます。

次に、自身の加入する保険会社に連絡して、当て逃げに遭ったことを伝えてください。万が一、犯人が見つからなかった場合、自身の自動車保険に付帯された車両保険等を利用する可能性があるからです。

また、自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、火災保険に弁護士費用特約が付いており、こちらを利用できる場合もありますので(歩行中に事故に遭った場合など)、こちらについても確認しましょう。

レンタカーで事故に遭った場合、どうすればいいですか?

事故に遭ったことを警察に通報するとともに、レンタカー会社にも速やかに報告してください。基本的に、レンタカー会社が加入する保険で事故対応を行うことになるからです。

自賠責保険と任意保険の違いは何ですか?

自賠責保険は、被害者救済を目的とした強制加入の保険であり、必ず加入しなければならないものです。一方、任意保険は、各人が任意で加入する保険であり、自賠責保険でカバーできない損害の補償を目的としています。

自賠責保険がカバーする損害は必要最低限のものですので、任意保険に加入することを強くお勧めします。

人身事故と接触事故の違いは何ですか?

人身事故は、交通事故によって歩行者や自動車の運転者、同乗者、自転車の運転者などの「人」が怪我をした場合を指します。

接触事故とは、自動車を運転して、他の自動車や人、物などに接触した事故を指します。

後遺障害の認定を受けるにはどうすればいいですか?

後遺障害の認定を受ける方法として、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。いずれの方法をとるにせよ、後遺障害の認定を受ける前提として、通院を続けてもこれ以上よくならない「症状固定」の状態にあることが必要になります。この「症状固定」の判断は、医師が行いますので、医師から症状固定との診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらうことがまず必要になります。

次に、事前認定と被害者請求の違いについて、説明します。事前認定とは、加害者が加入する任意保険会社を通じて、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害診断書を含む診療記録や必要書類を提出し、後遺障害の等級認定を受ける手続を指します。加害者が加入する保険会社が診療記録等の必要書類を揃えて提出してくれますので、被害者の負担は軽くなります。一方、被害者請求とは、被害者自らが診療記録等の必要書類を揃えて、加害者側の自賠責保険会社に提出して、後遺障害の等級認定を受ける手続であり、被害者自らが書類を揃えて提出しなければならない点で、被害者の負担は事前認定よりも重くなります。しかし、被害者請求の場合、事前認定と異なり、必要書類ではないものの、医師の意見書等の書類を自らの判断で補足して提出することができる(後遺障害等級が認められる可能性を高めることができる)というメリットがあります。

後遺障害が非該当になったらどうすればいいですか?

等級認定の結果を通知する書面に、非該当という結果になった理由が記載されていますので、これを分析・検討し、自賠責損害調査事務所に対し、異議申し立てを行うことになります。この異議申し立てを行うにあたっては、医師の意見書等の追加書類を取得し、提出することもできます。

なお、非該当となった理由を分析・検討した結果、異議申し立てが認められる余地がないと判断した場合には、異議申し立てを行うことはお勧めしません。異議申し立ての結果が出るまでの期間分、交通事故の解決が遅くなるからです。

事故で過失割合が10対0になるのはどんな場合ですか?

過失割合は事故状況等によって異なりますので、ケースバイケースですが、過失割合が10対0となる典型的な事故形態は、停車中に後方から追突される追突事故です。

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