はじめに
「貸したお金が返ってこない」、「浮気をした夫と離婚したい」、「借金が多くて払いきれない」といったことでお困りの場合、弁護士に依頼することを検討するでしょう。しかし、弁護士に何かを依頼すると、当然、弁護士費用がかかります。そのため、「弁護士に頼みたくても、お金がなくて弁護士費用を支払えない」と考えて、何も出来ずにいる方もいらっしゃるかもしれません。
ご依頼者様の経済状況に応じて、分割払いや完全成功報酬を含む後払いといった柔軟な費用の支払方法を提案する弁護士も多くいます。仮に、分割払いや後払いが認められなかったとしても、民事法律扶助制度の利用によって、実質的には後払いにできることもあります。
分割払い・後払い
着手金・報酬金
費用のお支払方法のご紹介の前に、簡単に、弁護士費用の種類をご説明します。弁護士に支払う費用(報酬)は大きく分けて、以下の2つがあります。
着手金
事件の結果にかかわらず、ご依頼時にお支払いただく金銭。原則として着手金をお支払いただいてから、事件への対応を始めます。
報酬金
相手方から回収した金銭から一定の割合でお支払いただく金銭。離婚など金銭で計れないものはあらかじめ定められた一定の金額をお支払いただきます。
分割払い
当事務所では原則、分割払いには応じておりませんが、着手が遅れることによりご依頼者様に不利益が発生するなどの緊急性が高いケースで、まとまったお金がないという方には、最低10万円からの着手金の分割払いをご提案しています。たとえば、40万円の着手金について、はじめに10万円をお支払いただき、その時点で事件処理を始め、事件が進行している間に毎月10万円ずつお支払いただく等のご提案も可能です。
民事法律扶助制度
概要
民事法律扶助という言葉は聞きなれないかもしれません。これは、国によって設立された日本司法支援センター(通称:法テラス)が行っている、経済的余裕のない方を対象とした司法支援制度です。そのうちの一つに、弁護士費用の立替(代理援助)があります。ただ、あくまで立替ですので、原則として毎月分割で返済しなければなりませんし、立替を受けるには一定の条件(収入が一定額を下回る、勝訴する見込みがないとはいえない、報復のための訴訟ではないなど)を満たす必要があります。
とはいえ、手持ち資金のない方にとっては、弁護士による解決を図るための有用な手段といえるでしょう。
利用例
実際に民事法律扶助で取り扱われるものとしては、自己破産などの多重債務事件、離婚などの家事事件が多いです。そのほか、判断力の低下した親のために家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立てる場合や、解雇などの労働事件で労働審判手続を申し立てる場合など、近年注目の集まる手続にも代理援助がなされています。
また、離婚や債務整理など、相手から金銭を得ることがない事件では、生活保護を受給しているなどの事情があれば、原則として事件が終結するまで立替費用の返済を猶予されたり、場合によっては免除されたりすることもあります。
最後に
いかがでしたか。ご依頼者様の費用負担が全くなくなるわけではありませんが、最初にまとまったお金がなくても事件を依頼できるだけでも、ご依頼のハードルはずいぶん下がるのではないでしょうか。本当は請求したいけれど、弁護士に依頼するお金がないという理由で諦めている方は、上記の方法を検討してみてください。