過去の集団予防接種などで、 B型肝炎ウイルスに持続感染した方、
または、そのご遺族に対して、国から最大で3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。
本稿では、受給対象者や給付金額について詳しく取り上げていきます。
給付金の対象となる方
1.一次感染者
集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した方
・ 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた
・ B型肝炎ウイルスに持続感染している
・ 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている
・ 集団予防接種等以外の感染原因がない
2.二次感染者
母親(父親)が集団予防接種等により感染し、母子(父子)感染等により感染した方
・ 母親(父親)が一次感染者
・ (二次感染者が)B型肝炎ウイルスに持続感染している
・ 母子(父子)感染した
3.一次感染者、二次感染者の相続人の方
一次感染者、二次感染者の相続人の方は、亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、国に給付金請求を行うことができます。
下記のような場合も給付金を受け取れる可能性があります。
- 献血をしたらB型肝炎であることが分かった方
- B型肝炎であるが、特に自覚症状がない方
- B型肝炎であるが、予防接種を受けたか定かでない方
- B型肝炎であるが、母子手帳が見あたらない方
- ご家族がB型肝炎である方
- B型肝炎 三次感染者の方
給付金額
B型肝炎ウイルスに感染した方は、病状に応じて、国から50万円~3,600万円の給付金が支給される可能性があります。具体的な金額や受給対象となる方の詳細については下記をご覧ください。
死亡、肝がん、重度の肝硬変(発症後)
20年が経過していない方 3,600万円
20年が経過している方 900万円
軽度の肝硬変(発症後)
20年が経過していない方 2,500万円
20年が経過し、現に治療を受けている方等 600万円
20年が経過した、上記以外の方 300万円
慢性肝炎(発症後)
20年が経過していない方 1,250万円
20年が経過し、現に治療を受けている方等 300万円
20年が経過した、上記以外の方 150万円
無症候性キャリア(集団予防接種等後または出生後)
20年が経過していない方 600万円
20年が経過している方 50万円+(和解後の定期検査費用等)
給付金対象の方は、請求には期限があります。
2027年(令和9年)3月31日までですので
昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方はお早めにお問い合わせください。
※下記、「ご相談から解決まで」のフローになりますが
STEP5の「訴訟になる場合には、その旨お客様の同意を得てからになります」
に関しまして、「B型肝炎は全件提訴」となります。