交通事故の入通院慰謝料はどのくらいもらえる?相場や計算方法を紹介

交通事故による入通院慰謝料請求のタイミング

交通事故の被害に遭った結果、ケガを負ってしまうケースがあります。交通事故によってケガを負ったときに、相手に慰謝料をどのくらい請求できるのか分からないという方は多いのではないでしょうか。

交通事故によってケガを負い、治療のために入通院が必要になったときは、相手に慰謝料を請求することができます。相手に慰謝料を請求する際には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準という3つの基準を把握しておきましょう。

本記事では交通事故の入通院慰謝料の概要や算定基準、ポイントなどを解説します。

  • 交通事故の入通院慰謝料は弁護士基準が高くなる
  • 入通院慰謝料の請求には時効がある
  • 請求できる入通院慰謝料の額は過失割合によって変わる
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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

交通事故の入通院慰謝料とは?

交通事故によってケガをし、入院や通院が必要になった場合、被害者は加害者に入通院慰謝料を請求することが可能です。ここでは入通院慰謝料の意味、算定における基準について解説します。

入通院慰謝料の意味

交通事故の入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷し、治療やリハビリのために入院や通院をしなければならなくなった際に、その精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。入通院慰謝料は、入通院した期間や実際に入通院した日数によって支払われる金額が異なります。

入通院慰謝料算定における3つの基準

入通院慰謝料を算定するための基準は次の3つです。

慰謝料の算定基準概要
自賠責基準自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて算出される
任意保険基準保険会社が独自に設定した基準に基づいて算出される
死亡慰謝料過去の判例に基づいて算出される

それぞれの基準によって算出される額は異なり、最も慰謝料が高くなるのが弁護士基準です。一方、自賠責基準は自賠法によって定められた最低限の慰謝料が支払われます。

交通事故による通院1日あたりの慰謝料

交通事故による入通院慰謝料は、通院が1日であっても支払いが認められます。ここでは自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの通院1日あたりの慰謝料を解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準では、治療のために入院や通院をした場合、1日あたり4,300円の慰謝料が認められています。

ただし、実際に受け取れる金額は、以下の2つの計算方法のうち少ない方になります。

  • 治療期間の日数×4,300円
  • 実際の入通院日数×4,300円×2

任意保険基準による入通院慰謝料

任意保険基準による入通院慰謝料は保険会社によって基準が異なります。保険会社ごとの算出方法は公表されていませんが、自賠責基準よりやや高額であることが多いと言われています。保険会社によっては、自賠責基準と同程度の任意保険基準を設けているケースもあるようです。

弁護士基準による入通院慰謝料

弁護士基準による入通院慰謝料は軽傷と重傷で異なります。軽傷、重傷の目安は次のとおりです。

  • 軽傷:むち打ち、軽い打撲、軽い打撲など
  • 重傷:骨折、脱臼、内臓損傷など

1カ月の入通院慰謝料目安は、軽傷で19万円、重傷で28万円です。1カ月の目安を30日で割ると、1日あたりの入通院慰謝料は軽傷であれば約6,333円、重傷であれば約9,333円になります。

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交通事故による通院3〜6か月の慰謝料

万が一、交通事故によって3~6か月の通院を余儀なくされた場合は、入通院慰謝料はどれくらいになるのでしょうか。ここでは通院が3~6か月に及んだ場合の入通院慰謝料を解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料

交通事故によって3~6か月の通院が必要になった場合、自賠責基準による入通院慰謝料は次のとおりです。

通院期間自賠責基準
90日最大38万7,000円
120日最大51万6,000円
150日最大64万5,000円
180日最大77万4,000円

6ヵ月通院した場合、最大77万4,000円を入通院慰謝料として受け取ることができます。

任意保険基準による入通院慰謝料

先述のとおり、任意保険基準による入通院慰謝料は保険会社によって異なり、任意保険基準は外部に公表されていません。しかし、自賠責基準と同程度、もしくは自賠責基準よりやや高額の入通院慰謝料が支払われることを踏まえると、6か月通院した場合には80万円前後の慰謝料となる可能性が高いでしょう。

弁護士基準による入通院慰謝料

弁護士基準による3~6か月の入通院慰謝料は、ケガの程度が軽傷か重傷かで異なります。

軽傷であれば3~6か月の入通院慰謝料は、原則として次のとおりとなります。

(横軸:入院した月数、縦軸:通院した月数、単位:万円)

0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5か月6ヶ月
0ヶ月0356692116135152
1ヶ月195283106128145160
2ヶ月366997118138153166
3ヶ月5383109128146159172
4ヶ月6795119136152165176
5か月79105127142158169180
6ヶ月89113133148162173182

一方、重傷であれば入通院慰謝料は、原則として次のとおりです。

(横軸:入院した月数、縦軸:通院した月数、単位:万円)

0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5か月6ヶ月
0ヶ月053101145184217244
1ヶ月2877122162199228252
2ヶ月5298139177210236260
3ヶ月73115154188218244267
4ヶ月90130165196226251273
5か月105141173204233257278
6ヶ月116149181211239262282

例えば重傷で6か月入院し、退院後に6か月通院した場合、最大282万円を入通院慰謝料として受け取れる可能性があります。自賠責基準の場合、最大77万4,000円のため、約3倍も差があることが分かります。

交通事故による入通院慰謝料請求のタイミング

交通事故によって入通院慰謝料を請求する際は、タイミングを把握しておきましょう。ここでは入通院慰謝料を受け取ることのできるタイミングやいつまでに請求可能なのかを解説します。

入通院慰謝料はいつ受け取れる?

入通院慰謝料を受け取ることができるのは、示談を終えたタイミングです

示談成立後から1、2週間ほどで指定した銀行口座に支払われることが一般的です。保険会社と交渉した後に送付される示談書(免責証書)にサインをして送り返すと、保険会社が慰謝料支払いの手続を進めてくれます。

なお、治療にかかった費用は、加害者の任意保険会社から入通院先の病院に対して直接支払われるのが一般的です(これを「一括払い」といいます。)。ただし、過剰な通院を疑われたり、受傷そのものに疑義が生じている場合には、一括払いがなされない又は途中で中止されることもあります。

入通院慰謝料はいつまで請求できる?

入通院慰謝料の請求には消滅時効期間が存在しているので、注意しましょう。

基本的に、入通院慰謝料を請求する権利が認められているのは、事故発生の日から原則5年間です。一方、後遺障害慰謝料を請求する権利が認められているのは、症状が固定された日から原則5年間です。いずれも原則5年間であるものの、起算日が異なります。これらの消滅時効期間を経過した後に、事故の相手方に慰謝料を請求しても、消滅時効を援用されて、支払いを拒否されることがありますので要注意です。

ただし、全ての入通院慰謝料の時効が5年というわけではありません。2020年3月31日以前に発生している交通事故は、3年が時効です。これは慰謝料請求の時効を定めている民法が 2020年4月1日に改正されたためです。

入通院慰謝料の対象となるのは?

入通院慰謝料の対象となるのは、事故が発生した日から完治した日もしくは症状が固定した日までの期間です。完治日もしくは症状固定日以降は入通院慰謝料を請求できません。もし、ケガの状態がよくならず、繰り返し通院、治療していたとしても、医師がこれ以上の治癒が難しいと判断した場合、症状固定と判断され、以降の通院は入通院慰謝料の支払いの対象外となってしまいますので、注意しましょう。

ただし、症状が改善されず後遺症が残っている場合、生活に支障が出てしまうこともあります。その場合、症状固定日以降の入通院慰謝料は認められないものの、後遺障害慰謝料を請求する余地があります。具体的には、後遺障害の等級認定を受けることが後遺障害慰謝料請求の条件になります。

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適切な入通院慰謝料を受け取るためのポイント

適切な入通院慰謝料を受け取るためには次のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 1日だけの通院でも慰謝料を受け取ることができる
  • 痛みが残る場合は後遺障害慰謝料を請求する
  • 定期的・継続的に通院する
  • 過失に合った慰謝料を請求する
  • 弁護士へ依頼する

1日だけの通院でも慰謝料を受け取ることができる

入通院慰謝料は先述のとおり、1日だけの通院であっても受け取ることが可能です。
例えば1日だけ病院にかかったとしても、その分の入通院慰謝料を請求することができます。

交通事故に遭ってしまった場合、病院にかかるほどの症状ではない可能性もあるでしょう。特に事故発生直後は、狼狽・興奮していて痛みを感じづらくなっているかもしれません。しかし、後日大きな症状が現れる可能性を否定できませんので、痛みや異変を感じた場合には、まずは早期に病院を受診しましょう。その結果、以後の通院が不要になっても、1日分の治療費は負担してもらえますし、その分の入通院慰謝料を請求することもできます。

痛みが残る場合は後遺障害慰謝料を請求する

交通事故に遭ってケガをした場合、不運なことに、後遺症が残ることがあります。後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害慰謝料を請求しましょう。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、その診断書を含む医療記録一式を準備・提出して、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。なお、後遺障害診断書の作成は医師しか認められておらず、柔道整復師は作成できません。医療機関に通院せず、整骨院のみに通っている場合は後遺障害慰謝料を請求できないので注意しましょう。

後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料に加えて、後遺障害逸失利益も補償されます。後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった収入を補償する仕組みです。後遺障害逸失利益は、それまでの基礎収入をベースとして算出されますが、その計算は簡単ではありませんので、弁護士への相談を積極的に検討しましょう。

定期的・継続的に通院する

定期的・継続的な通院を心がけることも大切です。自分の判断で治療を途中でやめてしまったり、通院の頻度があまりに少なかったりすると、通院頻度が少ない期間が慰謝料の対象とならない可能性もあります。

ただし、頻繁に通院すればいいというわけではありません。通院頻度があまりに多い場合、逆に慰謝料の支払いを拒否されたり、治療費の一括払いを打ち切られることがよくあります。主治医の指示に従って適切に通院をした上で、慰謝料を請求するようにしましょう。

過失に合った慰謝料を請求する

慰謝料は、過失割合を前提に算出することが必要です。被害者、加害者の過失割合に応じて、請求できる慰謝料額は異なります。

もし、被害者の過失割合が加害者よりも大きい場合には、受け取ることのできる慰謝料額は大幅に少なくなりますので、適切に過失割合を算定することが重要です。

弁護士へ依頼する

先述のとおり、請求の際は過失割合を意識することが大切です。そのためには事故発生状況が分かる証拠を確保したり、損傷部位や負傷部位を正確に分析・検討して事故状況を推測することが重要になります。しかし、これらを踏まえて適切な過失割合を導き出すことは容易ではありませんので、専門的な知識のある弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼することで、加害者又は加害者が加入する任意保険会社の担当者との直接のやり取りを避けることも可能になります。人によっては、直接やり取りすることに抵抗感を覚えたり、忙しくて円滑に連絡を取り合えないことがあります。弁護士に依頼すれば、このような交渉のストレスから解放されるというメリットもあります。

まとめ

交通事故でケガをしてしまった場合、精神的苦痛に対して入通院慰謝料の請求が可能です。入通院慰謝料は自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準で算出できます。なかでも弁護士基準は、他の基準よりも請求できる慰謝料が高くなる傾向にあります。

入通院慰謝料は1日だけ病院にかかったケースであっても受け取ることが可能です。また、痛みが残る場合は後遺障害等級の認定を申請し、その結果次第では後遺障害慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料を請求する際は、弁護士への相談・依頼を一つの選択肢として検討することをお勧めします。弁護士に依頼すれば証拠を分析・検討して、過失割合を適切に主張しやすくなるでしょう。

弁護士法人琥珀法律事務所は、専門的な知識に基づいてさまざまな交通事故についての相談に対応しています。交通事故の慰謝料が請求できるかどうかが知りたい、慰謝料請求にあたって不安なことがあるなど、交通事故の慰謝料でお悩みの方はぜひご相談ください。

琥珀法律事務所では、交通事故に関する
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この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】