交通事故の慰謝料計算と通院日数の関係をわかりやすく解説

交通事故の慰謝料と、通院日数の計算方法

交通事故に遭ってケガをしたら、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。ただ、その計算方法を知らず、「慰謝料計算や通院日数についてよくわからない」という方も一定数いるのではないでしょうか。

慰謝料には入通院に対するものや後遺障害に対するものなどがありますが、入通院に対する慰謝料請求額の計算は請求額の計算に入通院日数と入通院期間が関係します。なお、入通院日数は少なすぎても多すぎても請求額に影響が及びますので、注意しましょう。

この記事では交通事故の慰謝料計算と入通院日数の関係、算定基準ごとの影響、適切な日数・頻度、後遺障害等級認定への影響の有無、注意すべきポイントについてご紹介します。

琥珀法律事務所の代表弁護士 川浪芳聖の顔写真

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

交通事故の慰謝料計算と通院日数の関係は?

交通事故における慰謝料とは、事故によって負った精神的損害に対する賠償金なので、金額を計算する際は通院日数が大きな影響を及ぼすことがあります。ただ、影響を及ぼすか否かはケースバイケースで、場合によっては関係ないこともあるので、あらかじめ注意しましょう。

ここでは慰謝料の種類ごとに通院日数との関係を説明します。

入通院慰謝料入と入通院日数の関係

入通院慰謝料とは、交通事故によって負ったケガを治療するために入院または通院したことによって精神的な損害を受けた場合に請求できるものです。

前述のとおり、計算方法はどの算定基準を選ぶかによって異なりますが、このうち計算方法が公開されている自賠責基準と弁護士基準については、入通院した日数や入通院期間を基に算出する方法を採用しています。

そのため、一般的には入院した日数、あるいは病院に通った日数が長ければ長いほど金額が大きくなります。
ただ、請求できるのはあくまで必要と認められる入通院日数のみである点に注意が必要です。過剰な通院と判断された場合には、過剰分の慰謝料額は支払われません。

後遺障害慰謝料と入通院日数の関係

後遺障害慰謝料の請求金額は、後遺障害等級と呼ばれるランクによって決まる仕組みになっています。後遺障害等級とは、事故によって体に残った後遺障害の症状に応じて、障害の度合いを14の等級に分類したものです。

1級が最も症状が重く、数字が大きくなるにつれて軽症になっていきます。後遺障害慰謝料はこの後遺障害等級に基づき、症状が重い(1級に近い)ほど高額になります。

なお、後遺障害等級は入通院日数と直接的な関係はありませんので病院通いが長くなったとしても請求できる金額に影響を及ぼすことは原則としてありません。

入通院慰謝料への入通院日数の影響を算定基準ごとに紹介

慰謝料計算の基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、どの基準が適用されるかは適用される保険の種類や弁護士への依頼の有無などによって異なります。

ここでは3つの算定基準ごとにどのような影響を与えるかについて解説します。

自賠責保険基準における通院日数の影響

自賠責保険基準とは、自動車を運転する際に加入が義務づけられている自賠責保険で定められた基準のことです。慰謝料は国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に基づき、1日につき4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故の場合、4,200円)と定められています。

対象となる日数は被害者のケガの状態や実際に治療した日数などを踏まえ、治療期間の範囲内で定めることとされており、以下いずれかのうち短い方が適用されます。

1.治療期間(治療開始時から治療終了時(完治又は症状固定)までの期間)
2.実通院日数×2

実通院日数とは実際に通院した日数のことです。例えば2カ月間で20日間通院した場合、1は60日、2は20日×2=40日となり、より短い日数の40日間が計算に用いられます。この場合の慰謝料は40日×4,300円=17万2,000円となります。

任意保険基準における通院日数の影響

任意保険基準とは、任意で加入する自動車保険の保険会社が独自に定めた基準のことです。前述した自賠責保険は必要最低限の保障を行うことを目的とした強制保険なので、十分な保障を受けることができません。

任意保険は自賠責保険でカバーできない分を補填する目的で加入するもので、慰謝料の金額も自賠責保険より高めに設定されています。ただ、算定基準は保険会社が独自に定めており、その内容は公開されていません。

そのため、具体的にどれだけの補償を受けることができるかは一概に説明できませんが、平成11年以前に用いられていた旧任意保険基準では通院日数を基に計算していたことから、現在も同様の計算方法が用いられていると考えられます。

弁護士基準における通院日数の影響

弁護士基準とはこれまでの裁判の判例を基にした基準のことで、裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準は公益財団法人日弁連交通事故相談センターが毎年発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)に記載されており、弁護士はこの本に記載されている基準を参考にしながら金額を算出します。

弁護士基準には、むちうち症で他覚的所見(診察によって客観的に捉えられる症状)がない場合や、軽い打撲、挫創(皮膚表面の断裂を伴わないケガ)、挫傷(皮膚表面の断裂を伴うケガ)の場合に適用する別表Ⅱと、それ以外の場合に適用される別表Ⅰがあり、入院月数と通院月数が交わるところにある数字が請求額の目安です。

弁護士基準は3つの基準の中で最も金額が高くなるのが特徴です。

交通事故の慰謝料についてお困りの方はお気軽にお電話ください!

琥珀法律事務所 電話お問い合わせ

交通事故における通院日数の正しい数え方

交通事故における通院日数とは、事故によって負ったケガの治療を目的に病院へ通った日数のことです。医師の診察や治療を受けた日はもちろん、外用薬や内服薬の処方のみを受けた場合もカウントの対象となります。

一方、通院日数はあくまで治療を受けた日数をカウントするものであり、受診した病院の数とは関係がない点に注意が必要です。例えば1日で整形外科と鍼灸院(医師が必要と認めた場合)の両方に通った場合、利用した機関は2つですが、通院日数はあくまで1日とカウントします。

また、通院日数と治療期間には明確な違いがある点にも留意しておく必要があります。治療期間は病院での治療を開始した日から、完治または症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)の日までの全期間を指すものです。その間には通院していない日数も含まれますので、通院日数とは全く意味合いが異なることに注意しましょう。

交通事故慰謝料を請求するための適切な通院日数・頻度

交通事故の慰謝料は通院日数を基に算出するため、「少なすぎると請求できないのでは?」「多く通えばそれだけたくさんもらえるのかも」と思う方も少なくありません。

結論からいえば、通院日数は少なすぎても多すぎてもよくありません。適切な頻度・日数で病院に通うことが大切です。

その理由を2つのポイントに分けて解説します。

通院日数が少なすぎると?

通院期間に対して病院へ通った日数が少なすぎると、相手の保険会社から「既に完治しているのではないか」「わざと通院期間を延ばしているのではないか」と疑われる原因となります。

慰謝料はあくまで入通院を余儀なくされたことへの精神的被害に対する賠償なので、既にケガが治っているとみなされた場合、その分を減額される可能性があります。

仕事や家事、育児などで忙しく、定期的に通院するのが難しいという方は多いですが、痛みが続いている場合には、通院先の医師の指示に従って、週に2~3回の頻度で通うか、あるいは月10日程度の通院を心掛けましょう。

通院日数が多すぎると?

では、毎日病院に通えばたくさんもらえるのかというと、一概にそうとは言い切れません。

例えば、自賠責保険の場合、通院治療期間または実通院日数×2のうち短い方の日数が慰謝料算定の基礎になりますので、毎日通っても、2日に1回の頻度で通っても、同じ慰謝料額となります。

また、事故態様や負傷部位に照らして軽症と思われるのに、頻繁に通院すると過剰診療を疑われてしまい、途中で治療費の支払いを中止されたり、慰謝料の減額を主張されたりする原因となることもあります。

もちろん、医師から必要と認められた場合は通院頻度が多くなっても問題ありませんが、そうでない場合は必要以上に病院へ通うのは控えた方がよいでしょう。

交通事故に関するお悩みは
お電話・フォームから簡単にご相談いただけます!

琥珀法律事務所 電話お問い合わせ

通院日数は後遺障害等級認定にも影響する?

後遺障害慰謝料を受け取るには、最低でも後遺障害14級に認定される必要があります。後遺障害等級は障害の程度によって判断されますが、通院日数も少なからず影響を与えるとされています。

では、具体的にどのくらい通院すれば後遺障害等級の認定を受けられるのか、その目安について見ていきましょう。

通院期間による影響

後遺障害等級の認定を受けるには、事故発生後、6か月以上通院するのが一つの目安とされています。実際、整形外科に定期的に通院した結果、6か月間で後遺障害等級の認定を受けた例も報告されています。

ただ、最近は6か月間の通院で後遺障害等級の認定を受けられるという知識がインターネット等を介して広まったせいか、事故の相手方から「意図的に通院期間を6か月に延ばそうとしているのではないか」と疑われることが散見されます。また、後遺障害の等級認定は以前に比べて厳格になっているように感じられ、他覚的な所見がなければ、安易に認定されない傾向にあります。

なお、一般的に軽症と言われる症状でも、人によっては痛みや不快感が長引くこともあります。痛み等が続いているものの、治療によって改善しつつある場合には、治療費の支払いを相手方の保険会社から打ち切られても、医師の指示に従って通院を継続し、治癒しなかった場合には、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

実通院日数による影響

後遺障害等級の認定においては、通院期間だけでなく、実際に病院へ通った日数も関係します。具体的には、60日以上は病院へ通い、適切な治療を受ける必要があるとされています。前述のとおり、通院期間の目安は6か月以上と一般的にいわれていますので、週に2~3回程度の通院が一般的な目安です。

なお、整形外科などの医療機関だけでなく、医師から必要と認められて整骨院や鍼灸院などにも通っている場合はその日数も考慮されます。

自費通院による影響

相手の保険会社から治療費の補填(一括払い)が打ち切られた場合、その後の治療は自費で負担しなければなりません。しかし、医師から治療の継続が必要と診断されて自費通院を行った場合は、その分の通院日数も後遺障害等級の認定に影響を及ぼします。

自費通院となると費用の負担が大きくなりますが、後遺障害等級の認定を受ければ後遺障害慰謝料を受け取ることができ、自費通院費の補填に充てることが可能です。

相手方から治療費の支払いを打ち切られると「通院を止めなければ」と思ってしまいがちですが、痛みや違和感が残っていて、医師からも通院継続を勧められる場合には、安易に通院を中止するのではなく、自費通院を続けて後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。

交通事故の慰謝料計算や通院日数に関する注意点

交通事故で慰謝料を請求する際には、いくつか注意しなければならないことがあります。誤った行動を取ると減額されたり、治療費の支払いを打ち切られたりする可能性があるので注意しましょう。

ここでは交通事故の慰謝料請求に関して気を付けたいことを3つご紹介します。

交通事故に遭って負傷したら、病院を受診する

交通事故の被害に遭って負傷したときは、事故直後から痛みがある場合だけでなく、事故から数日経過して痛みが出てきた場合も医療機関を受診しましょう。時間の経過とともに症状が出てくることもあるからです。

また、医療機関への受診は事故発生後、遅くとも1週間~10日以内に済ませるとよいでしょう。それ以上の期間が空くと、ケガと事故との因果関係を疑われる可能性があるので、なるべく早めに受診することが大切です。

なお、ここでいう医療機関とは一般的に整形外科を指します。整骨院や接骨院では診断書を作成してもらえませんので、注意しましょう。

適切な頻度で通院する

前述のとおり、通院期間に対して実際に治療を受けた日数が少なすぎると、慰謝料計算で不利になるおそれがあります。仕事や私生活が多忙だと通院の時間を確保するのは大変ですが、早期回復・適切な慰謝料確保のためには適切な頻度で通院することが必要です。

あらかじめ予約を取って通院できる病院を選べば、待ち時間の短縮になり、多忙な人でも効率よく通院できます。仕事で忙しいという方は、遅い時間まで診療を行っている病院や、休日診療に対応している病院を選ぶというのも一つの方法です。

無駄に通院するのは避ける

通院日数が少なすぎるのも問題ですが、逆に多すぎると過剰診療とみなされ、治療費の支払いを早期に打ち切られてしまう可能性があります。そのため、無駄に通院するのは避け、医師の指示に従って、適切な頻度(週に2~3回のペース)で受診することをおすすめします。

もちろん、強い痛み・不調を感じる場合や、医師から「明日も来てください」などと指示を受けた場合はこの限りではありません。大切なのは、不必要に通院していないかどうかという点なので、必要と感じた場合は頻度に関係なく、病院を受診するようにしましょう。

まとめ

交通事故の被害に対して慰謝料を請求する場合、金額の計算には入通院日数が関係してきます。
治療期間に対して実際の入通院日数が少なすぎると、事後的に相手方から慰謝料減額を主張される可能性があることに注意しましょう。

逆に、必要以上に病院へ通っていると過剰診断とみなされ、この場合も相手方から慰謝料の減額を主張されるおそれがあります。そのため、通院は週に2~3回を目安とし、適切な頻度・日数で通うことをおすすめします。

なお、通院日数は後遺障害慰謝料に影響を及ぼしませんが、後遺障害等級の認定では間接的に影響することがありますので、6か月以上の通院期間および60日以上の実通院日数を確保するように心がけましょう。

琥珀法律事務所では、交通事故に関する
法律のお悩み全般をご相談いただけます。

琥珀法律事務所 電話お問い合わせ

この記事の監修者

弁護士:川浪 芳聖(かわなみ よしのり)

弁護士法人琥珀法律事務所 代表弁護士
所属:第一東京弁護士会

【経歴】

2008年弁護士登録
2010年主に労働事件を扱う法律事務所に入所
2011年刑事事件、労働事件について多数の実績をあげる
2012年琥珀法律事務所開設東村山市役所法律相談担当
2014年青梅市役所法律相談担当
2015年弁護士法人化 代表弁護士に就任
2022年賃貸不動産経営管理士試験 合格
2級FP技能検定 合格
宅地建物取引士試験 合格
2024年保育士試験 合格 (令和5年後期試験)
競売不動産取扱主任者試験 合格(2023年度試験)

【その他のWeb活動】